○精華町振興特別基金の管理運営に関する規則
昭和57年7月23日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、精華町振興特別基金条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、精華町振興特別基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる寄附金
(2) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる臨時的に収入された資金
(3) 本町に譲与される森林環境譲与税のうち、基金に積み立てるものとして予算で定める額
(4) その他予算で定める額
(1) 教育の振興に関する事業
(2) 福祉の振興に関する事業
(3) 農業の振興に関する事業
(4) 環境共生の振興に関する事業
(5) 雇用促進の振興に関する事業
(6) 学研都市の振興に関する事業
(7) 地域創生戦略の振興に関する事業
(8) 防災交通安全の振興に関する事業
(9) 森林整備保全の振興に関する事業
(10) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業
(11) その他町長が特に必要と認める町の振興と発展を図るための事業
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。