○精華町振興特別基金の管理運営に関する規則

昭和57年7月23日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、精華町振興特別基金条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、精華町振興特別基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 条例第2条に規定する基金への積み立ては、次の各号に定める資金を積み立てるものとする。

(1) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる寄附金

(2) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる臨時的に収入された資金

(3) 本町に譲与される森林環境譲与税のうち、基金に積み立てるものとして予算で定める額

(4) その他予算で定める額

(処分)

第3条 条例第6条に規定する基金の処分は、次の各号に定める事業費に充当する場合に処分できるものとする。

(1) 教育の振興に関する事業

(2) 福祉の振興に関する事業

(3) 農業の振興に関する事業

(4) 環境共生の振興に関する事業

(5) 雇用促進の振興に関する事業

(6) 学研都市の振興に関する事業

(7) 地域創生戦略の振興に関する事業

(8) 防災交通安全の振興に関する事業

(9) 森林整備保全の振興に関する事業

(10) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業

(11) その他町長が特に必要と認める町の振興と発展を図るための事業

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町振興特別基金の管理運営に関する規則

昭和57年7月23日 規則第9号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年7月23日 規則第9号
平成元年4月1日 規則第2号
平成2年1月31日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第5号
平成23年3月28日 規則第13号
平成28年3月3日 規則第5号
令和2年3月2日 規則第3号
令和5年12月11日 規則第35号