○職員の扶養手当支給規則
昭和54年1月31日
規則第1号
(届出)
第1条 新たに精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別記様式第1の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(扶養親族の範囲)
第3条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(確認)
第4条 任命権者は、前第2条の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当支給規則(昭和54年規則第1号)第3条第1項第2号の規定は昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当支給規則(昭和54年規則第1号)の規定は、平成2年3月1日から適用する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から令和8年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の扶養手当支給規則(以下「改正後扶養手当規則」という。)第1条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、改正後扶養手当規則第1条第1項中「新たに精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)」とあるのは「精華町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第4号)附則第4条の規定により読み替えられた精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「読替え後の条例」という。)」と、改正後扶養手当規則第5条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。
2 切替日から令和8年3月31日までの間は、扶養親族届及び扶養親族簿の様式については、改正後扶養手当規則別記様式第1及び別記様式第2の様式にかかわらず、なお従前の例による。