○職員の扶養手当支給規則
昭和54年1月31日
規則第1号
(届出)
第1条 精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による届出は、別記様式第1の扶養親族届により行う。
(認定)
第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
(扶養親族の範囲)
第3条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(確認)
第4条 任命権者は、前第2条の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当支給規則(昭和54年規則第1号)第3条第1項第2号の規定は昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当支給規則(昭和54年規則第1号)の規定は、平成2年3月1日から適用する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。