○職員の扶養手当支給規則

昭和54年1月31日

規則第1号

(認定)

第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別記様式第2の扶養親族簿に記載するものとする。ただし、当該事項を人事給与システム(職員の給与等を管理する電子情報処理組織をいう。)に記録したときは、扶養親族簿に記載したものとみなす。

(扶養親族の範囲)

第3条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(確認)

第4条 任命権者は、前第2条の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当支給規則(昭和54年規則第1号)第3条第1項第2号の規定は昭和59年9月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当支給規則(昭和54年規則第1号)の規定は、平成2年3月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の扶養手当支給規則

昭和54年1月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和54年1月31日 規則第1号
昭和55年12月25日 規則第21号
昭和56年7月14日 規則第5号
昭和56年9月24日 規則第6号
昭和59年10月9日 規則第10号
平成2年3月26日 規則第3号
平成4年12月25日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第9号
令和5年3月3日 規則第6号