○精華町職員の給与に関する条例
昭和32年9月27日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、管理職手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを分類する。
(1) 行政職 (別表第1イ・ロ)
3 給料表は次のとおりとし各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(一) (別表第2イ)
(2) 行政職給料表(二) (別表第2ロ)
(職務の級、初任給、昇給の基準等)
第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定に基づく職務の分類の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、町長が別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員又は当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第4条の3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する勤務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の4 休職にされ若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職した日以後において町長が定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、その月の23日に、1回にその全額を現金で支給する。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 前項の支給日が、土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を、支給日とする。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職した場合には、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(第20条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この号において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(給与からの控除)
第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費
(2) 厚生会があっせんした物資の購入代金
(3) 厚生会の貸付金の返済金
(4) 厚生会の医療互助制度拠出金
(5) 団体取扱いに係る生命保険料
(6) 団体取扱いに係る損害保険料
(7) 職員団体の組合費
(8) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金
(9) 職員で組織する各種団体の納付金
(10) 職員駐車場に係る利用料金
(11) その他町長が特に認めたもの
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(4) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(5) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自転車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第4号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する費用に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)(その額が55,000円を超えるときは55,000円とする。)
(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 職員には、地域手当を支給する。
(1) 精華町内で勤務する職員 100分の8
(2) 前号に掲げる地域以外で勤務する職員 特に町長が認めたものに限り、人事院規則で定める地域手当の級地に応じて規定された割合に準ずる割合
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要としかつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務を要しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
6 勤務時間条例第8条の2に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第13条の2 夜間勤務手当は、職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたときは、その間に勤務した全時間に対して支給する。
(管理職手当)
第13条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者に、その職務の特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20以内に10,000円以内を加算した額の範囲内で規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の5 前条第1項の規定による規則で指定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項の規定は、その勤務した時間が2時間に満たない場合は適用しない。
5 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円を支給する。
(諸手当の支給)
第15条 扶養手当は、給料支給方法に準じて支給する。
2 その他の手当等については、町長において適当と認める方法により支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。)
7 第2項に規定する在職期間は、この条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については次に掲げる期間を除算し、30日をもって1月とする。
(2) 前項第6号に掲げる職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間が1か月以下である育児休業
(3) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(第20条第1項の規定に該当して休職にされていた期間を除く。)については、その全期間
(5) 病気休暇により勤務しなかった期間が通算して14日を超える場合には、その勤務しなかった全期間から14日を除いた期間
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示をした日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
第19条 削除
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第55条の2第5項の休職者である職員に対しては、同条第1項ただし書の許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(派遣職員の給与の調整)
第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定によらないで、他の地方公共団体へ派遣した職員の給与は、本条例に基づき支給する。ただし、派遣先の団体から、その者が、給与の支給を受ける場合は、その額を減額するものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、昭和32年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第3及び第4に掲げる給料表という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算される。
7 附則第2項又は同第3項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月27日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 精華町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)は、昭和32年9月27日限り廃止する。
10 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する職員に対して精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第29号)の施行の日から起算して30日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。
在職期間  | 割合  | 
1か月26日以上  | 100分の100  | 
1か月5日以上1か月26日未満  | 100分の70  | 
1か月5日未満  | 100分の40  | 
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額並びに給料月額に対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、その職員が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額並びに給料月額減額基礎額に対する地域手当及び給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額(第18条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、その職員が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の合計額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表(一)  | 6級  | 
14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、その者が受けるべき給料月額及び給料月額に対する地域手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 精華町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 精華町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第3条第2項関係)
等級別基準職務表
イ 行政職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事(技師)の職務  | 
2級  | 高度な知識又は経験を必要とする主事(技師)の職務  | 
3級  | 1 係長の職務 2 主査の職務  | 
4級  | 1 主任専門員の職務 2 専門員の職務 3 課等の長の補佐する職務 4 主幹の職務 5 主任主査の職務  | 
5級  | 専門官の職務  | 
6級  | 課等の長の職務  | 
7級  | 1 部等の長の職務 2 部等の次長の職務 3 部等の参事の職務  | 
ロ 行政職給料表(二)級別標準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 一般技能職員の職務  | 
2級  | 一般技能職員の職務  | 
3級  | 主査の職務  | 
4級  | 主任主査の職務  | 
5級  | 困難な業務を処理する町長が定める職務  | 
別表第2(第3条第3項関係)
イ 行政職給料表(一)
(単位:円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1号給  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | 416,000  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | 416,300  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | 416,500  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | 416,700  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | 417,000  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | 417,300  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | 417,500  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | 417,700  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | 418,000  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | 418,300  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | 418,500  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | 418,700  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,600  | 398,500  | |||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 387,000  | 398,800  | |||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,400  | 399,000  | |||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,700  | 399,200  | |||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 388,200  | 399,500  | |||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 388,600  | 399,800  | |||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 389,000  | 400,000  | |||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 389,300  | 400,200  | |||
94  | 299,400  | 348,800  | 389,800  | 400,500  | ||||
95  | 299,700  | 349,200  | 390,200  | 400,800  | ||||
96  | 300,100  | 349,500  | 390,600  | 401,000  | ||||
97  | 300,300  | 349,800  | 390,900  | 401,200  | ||||
98  | 300,600  | 350,200  | 391,400  | 401,500  | ||||
99  | 301,000  | 350,600  | 391,800  | 401,800  | ||||
100  | 301,400  | 351,000  | 392,200  | 402,000  | ||||
101  | 301,600  | 351,500  | 392,500  | 402,200  | ||||
102  | 301,900  | 351,900  | 393,000  | 402,500  | ||||
103  | 302,200  | 352,300  | 393,400  | 402,800  | ||||
104  | 302,500  | 352,700  | 393,800  | 403,000  | ||||
105  | 302,700  | 353,200  | 394,100  | 403,200  | ||||
106  | 303,000  | 353,600  | 394,600  | 403,500  | ||||
107  | 303,300  | 353,900  | 395,000  | 403,800  | ||||
108  | 303,600  | 354,200  | 395,400  | 404,000  | ||||
109  | 303,800  | 354,700  | 395,700  | 404,200  | ||||
110  | 304,200  | 396,200  | ||||||
111  | 304,600  | 396,600  | ||||||
112  | 304,900  | 397,000  | ||||||
113  | 305,100  | 397,300  | ||||||
114  | 305,300  | 397,800  | ||||||
115  | 305,600  | 398,200  | ||||||
116  | 306,000  | 398,600  | ||||||
117  | 306,200  | 398,900  | ||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
ロ 行政職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1号給  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | 
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | |
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | |
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | |
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | |
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | |
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | |
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | |
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | |
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | |
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | |
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | |
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | |
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | |
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | |
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | |
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | |
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | |
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | |
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | |
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | |
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | |
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | |
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | |
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | |
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | |
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | |
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | |
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | |
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | |
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | |
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | |
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | |
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | |
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | |
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 345,200  | |
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 346,300  | |
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 347,400  | |
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 348,500  | |
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 349,600  | |
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 350,800  | |
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 351,800  | |
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 352,800  | |
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 353,800  | |
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 354,800  | |
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 355,700  | |
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 356,600  | |
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 357,500  | |
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 358,400  | |
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 359,300  | |
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 360,200  | |
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 361,100  | |
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 362,000  | |
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 362,900  | |
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 363,800  | |
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 364,700  | |
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 365,300  | |
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 365,900  | |
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 366,500  | |
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 367,100  | |
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 367,600  | |
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | ||
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | ||
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | ||
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | ||
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | ||
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | ||
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | ||
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | ||
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | ||
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | ||
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | ||
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | ||
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | ||
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,500  | ||
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,900  | ||
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,400  | ||
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,800  | ||
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 321,200  | ||
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 321,600  | ||
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 322,000  | ||
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 322,400  | ||
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 322,800  | ||
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 323,200  | ||
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 323,500  | ||
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 323,900  | ||
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 324,300  | ||
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 324,700  | ||
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 325,000  | ||
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 325,400  | ||
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 325,800  | ||
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 326,200  | ||
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 326,500  | ||
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 326,900  | ||
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 327,300  | ||
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 327,700  | ||
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 328,000  | ||
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | 328,400  | ||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | 328,800  | ||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | 329,200  | ||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | 329,500  | ||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | 329,900  | ||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | 330,300  | ||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | 330,700  | ||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | 331,000  | ||
106  | 270,300  | 306,400  | 331,400  | |||
107  | 270,600  | 306,800  | 331,800  | |||
108  | 270,800  | 307,200  | 332,200  | |||
109  | 271,100  | 307,500  | 332,500  | |||
110  | 271,400  | 307,900  | 332,900  | |||
111  | 271,700  | 308,300  | 333,300  | |||
112  | 271,900  | 308,700  | 333,700  | |||
113  | 272,100  | 309,000  | 334,000  | |||
114  | 272,400  | 309,400  | 334,400  | |||
115  | 272,600  | 309,800  | 334,800  | |||
116  | 272,800  | 310,200  | 335,200  | |||
117  | 273,100  | 310,500  | 335,500  | |||
118  | 273,400  | 310,900  | 335,900  | |||
119  | 273,700  | 311,300  | 336,300  | |||
120  | 273,900  | 311,700  | 336,700  | |||
121  | 274,100  | 311,900  | 337,000  | |||
122  | 274,300  | 312,300  | 337,400  | |||
123  | 274,600  | 312,700  | 337,800  | |||
124  | 274,900  | 313,100  | 338,200  | |||
125  | 275,100  | 313,300  | 338,500  | |||
126  | 275,300  | 313,700  | 338,900  | |||
127  | 275,600  | 314,100  | 339,300  | |||
128  | 275,900  | 314,500  | 339,700  | |||
129  | 276,100  | 314,700  | 340,000  | |||
130  | 276,300  | 315,100  | 340,400  | |||
131  | 276,600  | 315,500  | 340,800  | |||
132  | 276,900  | 315,900  | 341,200  | |||
133  | 277,100  | 316,100  | 341,500  | |||
134  | 277,300  | 316,500  | 341,900  | |||
135  | 277,600  | 316,900  | 342,300  | |||
136  | 277,900  | 317,300  | 342,700  | |||
137  | 278,100  | 317,500  | 343,000  | |||
138  | 317,900  | 343,400  | ||||
139  | 318,300  | 343,800  | ||||
140  | 318,700  | 344,200  | ||||
141  | 318,900  | 344,500  | ||||
142  | 319,300  | 344,900  | ||||
143  | 319,700  | 345,300  | ||||
144  | 320,100  | 345,700  | ||||
145  | 320,300  | 346,000  | ||||
146  | 320,700  | 346,400  | ||||
147  | 321,100  | 346,800  | ||||
148  | 321,500  | 347,200  | ||||
149  | 321,700  | 347,500  | ||||
150  | 322,100  | 347,900  | ||||
151  | 322,500  | 348,300  | ||||
152  | 322,900  | 348,700  | ||||
153  | 323,100  | 349,000  | ||||
154  | 349,400  | |||||
155  | 349,800  | |||||
156  | 350,200  | |||||
157  | 350,500  | |||||
158  | 350,900  | |||||
159  | 351,300  | |||||
160  | 351,700  | |||||
161  | 352,000  | |||||
162  | 352,400  | |||||
163  | 352,800  | |||||
164  | 353,200  | |||||
165  | 353,500  | |||||
166  | 353,900  | |||||
167  | 354,300  | |||||
168  | 354,700  | |||||
169  | 355,000  | |||||
170  | 355,400  | |||||
171  | 355,800  | |||||
172  | 356,200  | |||||
173  | 356,500  | |||||
174  | 356,900  | |||||
175  | 357,300  | |||||
176  | 357,700  | |||||
177  | 358,000  | |||||
178  | 358,400  | |||||
179  | 358,800  | |||||
180  | 359,200  | |||||
181  | 359,500  | |||||
182  | 359,900  | |||||
183  | 360,300  | |||||
184  | 360,700  | |||||
185  | 361,000  | |||||
186  | 361,400  | |||||
187  | 361,800  | |||||
188  | 362,200  | |||||
189  | 362,500  | |||||
190  | 362,900  | |||||
191  | 363,300  | |||||
192  | 363,700  | |||||
193  | 364,000  | |||||
194  | 364,400  | |||||
195  | 364,800  | |||||
196  | 365,200  | |||||
197  | 365,500  | |||||
198  | 365,900  | |||||
199  | 366,300  | |||||
200  | 366,700  | |||||
201  | 367,000  | |||||
202  | 367,400  | |||||
203  | 367,800  | |||||
204  | 368,200  | |||||
205  | 368,500  | |||||
206  | 368,900  | |||||
207  | 369,300  | |||||
208  | 369,700  | |||||
209  | 370,000  | |||||
210  | 370,400  | |||||
211  | 370,800  | |||||
212  | 371,200  | |||||
213  | 371,500  | |||||
214  | 371,900  | |||||
215  | 372,300  | |||||
216  | 372,700  | |||||
217  | 373,000  | |||||
218  | 373,400  | |||||
219  | 373,800  | |||||
220  | 374,200  | |||||
221  | 374,500  | |||||
222  | 374,900  | |||||
223  | 375,300  | |||||
224  | 375,700  | |||||
225  | 376,000  | |||||
226  | 376,400  | |||||
227  | 376,800  | |||||
228  | 377,200  | |||||
229  | 377,500  | |||||
230  | 377,900  | |||||
231  | 378,300  | |||||
232  | 378,700  | |||||
233  | 379,000  | |||||
234  | 379,400  | |||||
235  | 379,800  | |||||
236  | 380,200  | |||||
237  | 380,500  | |||||
238  | 380,900  | |||||
239  | 381,300  | |||||
240  | 381,700  | |||||
241  | 382,000  | |||||
242  | 382,400  | |||||
243  | 382,800  | |||||
244  | 383,200  | |||||
245  | 383,500  | |||||
246  | 383,900  | |||||
247  | 384,300  | |||||
248  | 384,700  | |||||
249  | 385,000  | |||||
250  | 385,400  | |||||
251  | 385,800  | |||||
252  | 386,200  | |||||
253  | 386,500  | |||||
254  | 386,900  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
197,900  | 209,000  | 227,500  | 248,600  | 279,800  | 
備考 この表は、作業員、調理員である職員に適用する。
附則(昭和32年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)
2 職員の給与に関する条例別表第3、第4に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び第2に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の前日における号給を受けついだ日数(町長の定める職員については町長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を、号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、町長の定めるところによる。
5 前項により定められた切替号給が新給料表の当該職務の最高号給を超えるときは、町長の定める給料月額に切り替える。
6 前4項及び5項の規定にかかわらず、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。
7 第3項の規定により切替号給が決定される職員については、第3項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第5項の規定により切替号給又は給料月額が決定される職員については町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれの切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
8 第2項より第7項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に町長が定める。
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定に支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
(暫定手当)
2 昭和38年条例第9号、附則第2項中「附則別表第1及び第2」とあるを「附則別表第1、第2の1、第2の2及び第2の3」と改めるものとする。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(暫定手当)
2 附則別表第2の1医療職給料表(一)暫定手当定額表中、1等級17号給欄に2,960円を加え、附則別表第2の3医療職給料表(三)暫定手当定額表中、2等級19号給欄に1,120円を加える。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から附則第6項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
4 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に精華町職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 第2条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例第18条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
6 第2条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
附則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和43年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中精華町職員の給与に関する条例第17条及び第18条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第3から別表第4の3までの規定及び第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から、第1条の規定による改正後の条例第4条の2、第6条第4項、第11条、第17条第3項第2号、同条第4項第3号及び第19条第5項の規定は同年12月14日から、改正後の条例第2条及び第13条の2の規定は、昭和44年2月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものがあり、かつ、配偶者のなかつた者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、届出がされた日の属する月の末日(届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同法第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号)第1条の規定による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年2月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中精華町職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第3項、第5項及び第19条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし改正後の第14条の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第14号で、同49年12月24日から施行)
2 改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項並びに第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者がなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から、15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、これに相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において施行し改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらずなお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第1条、別表第1、別表第2の2並びに別表第3、別表第4の2及び別表第4の3の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の等級号給又は号給は切替日の前日における等級号給又は号給に対応する附則別表第3附則別表第4の1及び附則別表第4の2に定める等級号給又は号給とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員のうち切替日において改正後の条例の規定により、医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の等級号給は、附則別表第5に定める等級号給とする。
4 前2項の切替措置による切替後の給料月額が切替前の給料月額と異なるときは、別に町長が定めるところにより必要な調整を行うものとする。
5 附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の精華町職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給料表等に関する経過措置)
6 給料表については、昭和53年4月1日から同年12月31日までの間は、附則別表第1、附則別表第2の1及び附則別表第2の2のとおりとし、その適用は、この条例による改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例適用による。
(期末手当の額の調整)
7 昭和53年12月5日において、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により昭和53年12月5日において、期末手当が支給された職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表第1
行政職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |
給料 月額  | 1号給  | 円  | 円  | 円 104,200  | 円 84,300  | 
2  | 151,300  | 126,700  | 109,400  | 87,400  | |
3  | 157,700  | 132,400  | 114,700  | 90,500  | |
4  | 164,200  | 138,100  | 120,100  | 94,600  | |
5  | 170,800  | 144,100  | 125,400  | 99,100  | |
6  | 177,400  | 150,100  | 130,700  | 104,100  | |
7  | 184,100  | 156,100  | 136,000  | 108,800  | |
8  | 191,000  | 162,100  | 141,200  | 112,900  | |
9  | 198,000  | 168,000  | 145,900  | 117,000  | |
10  | 205,100  | 173,900  | 150,400  | 120,900  | |
11  | 212,200  | 179,900  | 154,900  | 124,600  | |
12  | 219,300  | 185,900  | 159,300  | 128,200  | |
13  | 226,200  | 191,700  | 163,700  | 131,500  | |
14  | 233,100  | 197,400  | 167,700  | 134,800  | |
15  | 240,000  | 203,000  | 171,600  | 138,000  | |
16  | 246,900  | 208,100  | 175,400  | 140,700  | |
17  | 253,800  | 213,100  | 179,000  | 143,400  | |
18  | 260,700  | 216,700  | 182,100  | 146,000  | |
19  | 267,600  | 220,000  | 185,100  | 148,500  | |
20  | 274,500  | 223,100  | 187,400  | 150,900  | |
21  | 281,400  | 225,600  | 189,700  | 152,900  | |
22  | 288,300  | 228,000  | 191,900  | 
  | |
23  | 295,200  | 230,400  | 194,100  | 
  | |
24  | 302,100  | 232,800  | 
  | 
  | |
25  | 309,000  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 315,900  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 322,800  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 329,700  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2の1
医療職給料表(二)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |
給料月額  | 1号給  | 円 157,700  | 円 116,700  | 円 101,800  | 
2  | 164,400  | 122,300  | 106,500  | |
3  | 171,200  | 127,900  | 111,400  | |
4  | 178,100  | 133,500  | 116,300  | |
5  | 185,100  | 139,100  | 121,400  | |
6  | 192,100  | 144,800  | 126,500  | |
7  | 199,200  | 150,500  | 131,500  | |
8  | 206,300  | 156,400  | 136,500  | |
9  | 213,400  | 162,400  | 141,500  | |
10  | 220,400  | 168,400  | 146,200  | |
11  | 227,300  | 174,400  | 150,800  | |
12  | 234,000  | 180,300  | 155,400  | |
13  | 240,600  | 186,200  | 159,900  | |
14  | 247,000  | 192,100  | 164,300  | |
15  | 252,400  | 197,800  | 168,400  | |
16  | 257,700  | 203,500  | 172,300  | |
17  | 262,500  | 209,000  | 176,100  | |
18  | 267,200  | 214,300  | 179,700  | |
19  | 270,800  | 218,100  | 182,700  | |
20  | 274,400  | 221,600  | 185,000  | |
21  | 278,000  | 224,900  | 187,300  | |
22  | 281,600  | 227,400  | 189,500  | |
23  | 285,200  | 229,900  | 191,700  | |
24  | 288,800  | 232,300  | 193,900  | |
25  | 292,400  | 
  | 196,100  | |
26  | 296,000  | 
  | 198,300  | |
27  | 299,600  | 
  | 200,500  | |
28  | 303,200  | 
  | 202,700  | |
29  | 
  | 
  | 204,900  | |
30  | 
  | 
  | 207,100  | |
31  | 
  | 
  | 209,300  | |
32  | 
  | 
  | 211,500  | |
附則別表第2の2
医療職給料表(三)
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |
給料月額  | 1号給  | 円 142,000  | 円 121,800  | 円 91,700  | 
2  | 147,400  | 126,600  | 95,700  | |
3  | 152,900  | 131,500  | 100,000  | |
4  | 158,500  | 136,500  | 104,300  | |
5  | 164,200  | 141,600  | 108,600  | |
6  | 170,000  | 146,700  | 112,900  | |
7  | 175,800  | 151,800  | 117,200  | |
8  | 181,600  | 156,900  | 121,600  | |
9  | 187,400  | 161,900  | 125,900  | |
10  | 193,200  | 167,000  | 130,200  | |
11  | 199,000  | 172,100  | 134,500  | |
12  | 204,800  | 177,300  | 138,900  | |
13  | 210,600  | 182,500  | 143,300  | |
14  | 216,400  | 187,700  | 147,500  | |
15  | 222,200  | 192,900  | 151,700  | |
16  | 227,900  | 198,100  | 156,000  | |
17  | 233,600  | 203,300  | 160,300  | |
18  | 239,300  | 208,500  | 164,500  | |
19  | 245,000  | 213,700  | 168,600  | |
20  | 250,600  | 218,600  | 172,700  | |
21  | 255,700  | 223,500  | 176,800  | |
22  | 259,700  | 228,300  | 180,900  | |
23  | 263,700  | 232,200  | 185,000  | |
24  | 267,700  | 236,100  | 189,100  | |
25  | 270,900  | 239,800  | 193,200  | |
26  | 274,100  | 242,800  | 197,200  | |
27  | 276,800  | 245,800  | 201,100  | |
28  | 
  | 248,300  | 205,000  | |
29  | 
  | 250,800  | 208,600  | |
30  | 
  | 253,300  | 211,000  | |
附則別表第3
行政職給料表1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
6号給  | 1号給  | 
7  | 2  | 
8  | 3  | 
9  | 4  | 
11  | 6  | 
13  | 8  | 
16  | 11  | 
17  | 12  | 
20  | 15  | 
21  | 16  | 
22  | 17  | 
23  | 19  | 
27  | 26  | 
行政職給料表2等級となる職員の等級号給の切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
1等級2号給  | 2等級10号給  | 
3  | 11  | 
4  | 12  | 
5  | 13  | 
6  | 14  | 
7  | 15  | 
8  | 16  | 
9  | 17  | 
10  | 18  | 
12  | 20  | 
13  | 21  | 
15  | 24  | 
17  | 26  | 
18  | 28  | 
22  | 35  | 
行政職給料表2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
2号給  | 6号給  | 
3  | 7  | 
4  | 8  | 
5  | 9  | 
行政職給料表2等級となる職員の等級号給の切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
3等級2号給  | 2等級3号給  | 
3  | 4  | 
4  | 5  | 
行政職給料表3等級となる職員の等級号給の切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
1等級2号給  | 3等級14号給  | 
4  | 16  | 
5  | 17  | 
7  | 19  | 
8  | 20  | 
9  | 22  | 
10  | 23  | 
12  | 26  | 
行政職給料表3等級となる職員の等級号給の切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
2等級2号給  | 3等級9号給  | 
5  | 12  | 
行政職給料表3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
2号給  | 6号給  | 
行政職給料表3等級となる職員の等級号給の切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
4等級3号給  | 3等級2号給  | 
5  | 4  | 
附則別表第4の1
医療職給料表(二)1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
28号給  | 20号給  | 
医療職給料表(二)2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
6号給  | 6号給  | 
医療職給料表(二)2等級となる職員の等級号給の切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
3等級17号給  | 2等級11号給  | 
20  | 12  | 
医療職給料表(二)3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
32号給  | 20号給  | 
附則別表第4の2
医療職給料表(三)1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
26号給  | 19号給  | 
医療職給料表(三)2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
14号給  | 13号給  | 
16  | 14  | 
30  | 24  | 
医療職給料表(三)3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
11号給  | 9号給  | 
15  | 13  | 
23  | 19  | 
27  | 21  | 
附則別表第5
行政職給料表から医療職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の等級、号給の切替表
行政職給料表旧等級号給  | 医療職給料表(二)新等級号給  | 
1等級6号給  | 3等級15号給  | 
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例別表第4の1中指定職の規定は同年10月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項及び第2項の規定(改正後の第2号の部分に限る。)、並びに別表第3から別表第4の3までの改正規定(別表第4の3中指定職に係る部分に限る。)は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の第4条第4項の規定により給料を支給されていた職員が、改正後の条例第4条第4項の規定による給料に達しないこととなる場合は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行日以後において、改正前の第4条第4項の規定により給料を支給されていた職員が、改正後の条例第4条第4項の規定による給料に達しないこととなる場合は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、次期昇給月まで従前の例による。
(調整手当に関する経過措置)
5 切替日から昭和57年3月31日までの間は改正後の条例第9条の3第1項中「100分の5を乗じて得た額」とあるのは「100分の2.5を乗じて得た額に4,450円を加えた額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料、調整手当及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料につき精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第25号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第3から別表第4の3までの給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた調整手当及び扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料、調整手当及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた調整手当及び扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、調整手当及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料につき精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第25号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第3から別表第4の3までの給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる調整手当及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定については、公布の日から施行する。
(等級号給の切替え)
2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の等級及び号給は、附則別表第1から附則別表第3までに掲げるものとし、切替日の前日においてその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する新等級及び新号給に定める等級及び号給とする。
3 切替日の前日において、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定により、医療職給料表(二)(三)の適用を受ける職員のうち、切替日において改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により受けることとなる職員の号給は附則別表第4に定める号給とする。
(等級号給の切替えに係る旧給料月額の保障)
4 前2項の規定により新等級号給に切り替わる職員のうち、切替日の前日において受けていた給料の月額を下回ることとなる職員に対する給料の月額は、当該下回る期間は当該職員の号給にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料の月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 第2項及び第3項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(昭和58年度における調整手当の特例措置)
6 昭和58年度に限り精華町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条の3の規定の適用については次の各号に掲げるとおりする。
(1) 昭和58年12月の支給額については、条例第9条の3の規定にかかわらず、同条の規定による額に一律35,000円を加算した額(以下「特例加算額」という。)を支給する。ただし、条例第20条の規定を受ける職員にあつては、特例加算額の支給額は同条の規定により算出した額とする。
(2) 前号の規定による特例加算額の支給を受けるべき職員は、昭和58年12月末日現在の在職員とする。
(3) 特例加算額の支給日は、条例第5条の規定にかかわらずこの条例の公布の日以降とする。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
16号給  | 6号給  | 
17  | 7  | 
19  | 9  | 
20  | 10  | 
22  | 12  | 
23  | 13  | 
24  | 14  | 
25  | 15  | 
27  | 17  | 
32  | 22  | 
39  | 29  | 
附則別表第2
行政職給料表3等級となる職員の等級号給切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
2等級 14号給  | 3等級 8号給  | 
2 15  | 3 9  | 
2 16  | 3 10  | 
2 17  | 3 11  | 
2 18  | 3 12  | 
2 19  | 3 14  | 
2 20  | 3 15  | 
2 21  | 3 16  | 
2 22  | 3 19  | 
2 24  | 3 25  | 
附則別表第3
行政職給料表4等級となる職員の等級号給切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
2等級 8号給  | 4等級 5号給  | 
2 9  | 4 6  | 
2 10  | 4 7  | 
2 11  | 4 8  | 
2 12  | 4 10  | 
2 13  | 4 11  | 
3 11  | 4 5  | 
3 13  | 4 7  | 
行政職給料表5等級となる職員の等級号給切替表
旧等級号給  | 新等級号給  | 
2 3  | 5 3  | 
2 4  | 5 4  | 
2 5  | 5 5  | 
2 6  | 5 6  | 
2 7  | 5 7  | 
3 6  | 5 3  | 
3 7  | 5 4  | 
3 9  | 5 6  | 
3 10  | 5 7  | 
附則別表第4
医療職給料表(二)2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
10号給  | 15号給  | 
医療職給料表(二)3等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
10号給  | 12号給  | 
19  | 24  | 
24  | 33  | 
医療職給料表(三)1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
4号給  | 5号給  | 
医療職給料表(三)2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
2号給  | 6号給  | 
11  | 16  | 
19  | 24  | 
29  | 34  | 
医療職給料表(三)3等級受ける職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
5号給  | 6号給  | 
8  | 9  | 
11  | 12  | 
12  | 13  | 
13  | 14  | 
14  | 15  | 
15  | 17  | 
17  | 19  | 
23  | 26  | 
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年12月規則第13号で、同59年12月25日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和60年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定、第9条の2第2項の規定、第9条の4第2項の規定及び第13条の5第1項の規定は昭和60年7月1日から適用し、別表第3から別表第4の3までの規定は昭和60年7月1日から当分の間適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和61年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(ただし書に規定する改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の級号給は、切替日の前日における等級号給に対応する附則別表第1から附則別表第4に定める級号給とする。
3 前項の切替措置による切替後の給料月額が、昭和61年4月1日において改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりうけていた給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、別に町長が定めるところにより必要な調整を行うものとする。
4 附則第2項の規定により新号給に切替わる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給をうけていた期間を切替日における新号給をうける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給をうけていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則別表第1 行政職給料表の適用をうける職員
イ 1級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
6等級 5号給  | 1級 4号給  | 
6 6  | 1 5  | 
6 7  | 1 6  | 
6 8  | 1 7  | 
5 2  | 1 8  | 
ロ 2級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
5等級 2号給  | 2級 2号給  | 
5 3  | 2 3  | 
5 4  | 2 4  | 
5 5  | 2 5  | 
5 6  | 2 6  | 
5 7  | 2 7  | 
ハ 3級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
5等級 8号給  | 3級 5号給  | 
4 5  | |
4 6  | 3 6  | 
4 7  | 3 7  | 
4 8  | 3 8  | 
4 9  | 3 9  | 
4 10  | 3 10  | 
4 11  | 3 11  | 
ニ 4級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
3等級 2号給  | 4級 1号給  | 
3 3  | 4 2  | 
3 4  | 4 3  | 
3 5  | 4 4  | 
3 6  | 4 5  | 
3 7  | 4 6  | 
3 8  | 4 7  | 
3 9  | 4 8  | 
3 10  | 4 9  | 
3 11  | 4 10  | 
3 12  | 4 11  | 
3 13  | 4 12  | 
3 14  | 4 13  | 
3 15  | 4 14  | 
3 16  | 4 15  | 
3 17  | 4 16  | 
3 25  | 4 24  | 
ホ 5級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
2等級 10号給  | 5級 12号給  | 
2 11  | 5 13  | 
2 12  | 5 14  | 
2 13  | 5 16  | 
ヘ 6級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
2等級 9号給  | 6級 8号給  | 
2 10  | 6 9  | 
2 11  | 6 10  | 
2 14  | 6 13  | 
2 16  | 6 15  | 
2 17  | 6 16  | 
2 19  | 6 18  | 
2 23  | 6 22  | 
2 30  | 6 特5  | 
ト 7級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
1等級 6号給  | 7級 7号給  | 
1 7  | 7 8  | 
1 9  | 7 10  | 
1 10  | 7 11  | 
1 12  | 7 13  | 
1 13  | 7 15  | 
1 18  | 7 特1  | 
1 20  | 7 特3  | 
1 21  | 7 特4  | 
チ 8級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
1等級 13号給  | 8級 12号給  | 
1 16  | 8 15  | 
1 19  | 8 18  | 
1 29  | 8 特7  | 
附則別表第2 医療職給料表(一)の適用をうける職員
イ 2級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
2等級 4号給  | 2級 4号給  | 
2 6  | 2 6  | 
2 8  | 2 8  | 
附則別表第3 医療職給料表(二)の適用をうける職員
イ 1級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
3等級 27号給  | 1級 26号給  | 
3 33  | 1 33  | 
ロ 2級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
2等級 10号給  | 2級 9号給  | 
2 12  | 2 11  | 
2 18  | 2 17  | 
ハ 3級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
1等級 7号給  | 3級 11号給  | 
附則別表第4 医療職給料表(三)の適用をうける職員
イ 1級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
3等級 11号給  | 1級 10号給  | 
3 16  | 1 14  | 
3 18  | 1 16  | 
3 19  | 1 17  | 
3 21  | 1 19  | 
3 22  | 1 20  | 
3 29  | 1 27  | 
ロ 2級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
2等級 7号給  | 2級 7号給  | 
2 9  | 2 8  | 
2 18  | 2 16  | 
ハ 3級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
2等級 26号給  | 3級 11号給  | 
ニ 4級となる職員の級号給の切替表
旧等級号給  | 新級号給  | 
1等級 7号給  | 4級 9号給  | 
附則(昭和61年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から、第16条及び第17条第2項の改正規定は昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和62年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第4項第1号の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成2年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成3年12月10日から適用する。
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第6項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者(その委任を受けた者を含む。)に届出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。
6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第13条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(期末手当の額の特例)
4 平成5年12月10日において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の規定により、平成5年12月10日において期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成4年改正条例附則第7項の規定による住居手当の支給に関する規則の廃止)
8 平成4年改正条例附則第7項の規定による住居手当の支給に関する規則(平成4年規則第16号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(期末手当の額の特例)
4 平成6年12月9日において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の規定により、平成6年12月9日において期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項各号列記以外の部分の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払と見なす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第3項の改正規定、第17条の次に2条を加える改正規定、第18条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第18条に1項を加える改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第17条第1項の改正規定並びに第17条の3を第17条の4とし、第17条の2を第17条の3とし、第17条の次に1条を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 平成11年6月、平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と、「100分の145」とあるのは、「100分の160」と、「100分の175」とあるのは、「100分の165」と読み替えるものとする。
(最高号給を超える俸給月額の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(期末手当の額の特例)
5 平成11年12月10日において、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第17条及びこの条例附則第3項の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により、平成11年12月10日において期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、この条例附則第3項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(職員の勤勉手当の支給基準を定める規則の一部改正)
8 職員の勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和38年規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項の次に次の1項を加える。
2 精華町職員の給与に関する条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、前項第2号の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(規則への委任)
9 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
3 平成12年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の175」と読み替えるものとする。
4 平成12年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の60」と読み替えるものとする。
(期末手当の額の特例)
5 平成12年12月8日に支給されるべき期末手当の額は、この条例による第17条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を控除した額(以下「期末手当の差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
6 平成12年12月8日に支給されるべき勤勉手当の額は、この条例による第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額から改正後の条例第18条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額(以下「改正後の勤勉手当の額」という。)を控除した額(以下「勤勉手当の差額」という。)を改正後の勤勉手当の額に加算した額とする。
7 第5項及び第6項の規定により、平成12年12月8日において期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、精華町職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から第5項の期末手当の差額及び第6項の勤勉手当の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、附則第3項及び第4項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の160」と読み替えるものとする。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月10日に支給されるべき期末手当の額は、この条例による第17条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を控除した額(以下「期末手当の差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成13年12月10日において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、精華町職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の期末手当の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
3 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(精華町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第6項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じて月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年6月規則第22号で、同7月1日から施行)
附則(平成17年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第9条の2第1項第6号及び第2項第6号を削る改正規定 平成18年1月1日
(2) 第2条の規定 平成18年4月1日
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第2項から第6項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた日数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)により切り替えられる職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給(以下「新号給」という。)とする。
3 前項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
医療職給料表2級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
12号給  | 14号給  | 
19  | 20  | 
22  | 23  | 
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において精華町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(精華町職員の給与に関する条例及び精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.63
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例の適用については、第6条第4項中「給料額」とあるのは「給料額と精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第6条第5項、第9条の3、第17条第3項及び第20条中「給料」とあるのは「給料と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第16条、第17条第3項、同条第4項及び第18条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第17条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号  | 級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号  | 級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。
3 平成19年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の77.5」とあるのは、「100分の72.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(地域手当の支給率の特例)
2 平成22年3月31日までの間における改正後の精華町職員の給与に関する条例第9条の3の規定の適用については、同条中「100分の3.0」とあるのは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては「100分の5.0」と、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「100分の4.0」とする。
附則(平成20年条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定により、行政職給料表(二)の適用を受ける職員の号給は、附則別表第1に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 前項の規定により、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例の適用については、第6条第4項中「給料額」とあるのは「給料額と精華町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第2号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第3項の規定による給料の額との合計額」と、第6条第5項、第9条の3、第17条第4項及び第20条中「給料」とあるのは「給料と平成21年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額」と、第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成21年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額」と、第16条、第17条第5項及び第18条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成21年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額」と、第17条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成21年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
5 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
6 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表、職務の級及び号給の切替表
旧給料表  | 新給料表  | ||
行政職給料表  | 行政職給料表(二)  | ||
旧級  | 旧号  | 新級  | 新号  | 
3  | 28  | 3  | 58  | 
3  | 41  | 3  | 89  | 
3  | 43  | 3  | 95  | 
3  | 53  | 3  | 139  | 
3  | 54  | 3  | 143  | 
3  | 55  | 3  | 148  | 
3  | 56  | 3  | 153  | 
3  | 57  | 3  | 157  | 
4  | 45  | 4  | 164  | 
4  | 46  | 4  | 169  | 
4  | 50  | 4  | 185  | 
4  | 55  | 4  | 200  | 
4  | 59  | 4  | 209  | 
4  | 88  | 4  | 258  | 
この切替表は、改正後の給与条例の規定により、行政職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第2項及び第4項から第6項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第9号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(一)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
行政職給料表(二)  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「精華町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年4月1日において精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和62年規則第4号)第10条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における昇給号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(精華町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項第1号及び附則第15項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(精華町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例、町長等給与等条例及び議会議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改定前の町長等給与等条例及び第5条の規定による改定前の議会議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、町長等給与等条例及び議会議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第15号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例及び町長等給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例及び第3条の規定による改定前の町長等給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び町長等給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の精華町職員の給与に関する条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の職員給与条例第9条の4第1項の規定に該当しない職員
(2) 旧手当額から改正後の職員給与条例第9条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額が2,000円を超える職員
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第14条第1項及び第24条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(精華町職員の給与に関する条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 短時間勤務の職 新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。
(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の精華町職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 新条例 第1条の規定による改正後の精華町職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。
(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要するでその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。
(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。
(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。
(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(改正後の精華町職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される精華町職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもととした場合に適用される精華町職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の2第2項、第12条第2項及び第4項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 精華町職員の給与に関する条例第4条第2項及び第4項から第8項まで並びに第8条並びに新給与条例第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第16項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の精華町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(精華町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の精華町職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において精華町職員の給与に関する条例(附則第4条において「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第9条の3第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の8」とあるのは、「100分の7」とする。
(その他の経過措置の規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | 86  | ||
95  | 91  | 87  | 87  | ||
96  | 92  | 88  | 88  | ||
97  | 93  | 89  | 89  | ||
98  | 94  | 90  | 90  | ||
99  | 95  | 91  | 91  | ||
100  | 96  | 92  | 92  | ||
101  | 97  | 93  | 93  | ||
102  | 98  | 94  | 94  | ||
103  | 99  | 95  | 95  | ||
104  | 100  | 96  | 96  | ||
105  | 101  | 97  | 97  | ||
106  | 102  | 98  | 98  | ||
107  | 103  | 99  | 99  | ||
108  | 104  | 100  | 100  | ||
109  | 105  | 101  | 101  | ||
110  | 106  | 102  | 102  | ||
111  | 107  | 103  | 103  | ||
112  | 108  | 104  | 104  | ||
113  | 109  | 105  | 105  | ||
114  | 106  | 106  | |||
115  | 107  | 107  | |||
116  | 108  | 108  | |||
117  | 109  | 109  | |||
118  | 110  | ||||
119  | 111  | ||||
120  | 112  | ||||
121  | 113  | ||||
122  | 114  | ||||
123  | 115  | ||||
124  | 116  | ||||
125  | 117  | ||||
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 1  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 1  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 1  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 1  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 2  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 3  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 4  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 5  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 6  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 7  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 8  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 9  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 10  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 11  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 12  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 13  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 14  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 15  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 16  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 17  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 18  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 19  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 20  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 21  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 22  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 23  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 24  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 25  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 26  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 27  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 28  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 29  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 30  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 31  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 32  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 33  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 34  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 35  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 36  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 37  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 38  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 39  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 40  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 41  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 42  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 43  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 44  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 45  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 46  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 47  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 48  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 49  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 50  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 51  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 52  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 53  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 54  | 66  | 66  | |
71  | 55  | 67  | 67  | |
72  | 56  | 68  | 68  | |
73  | 57  | 69  | 69  | |
74  | 58  | 70  | 70  | |
75  | 59  | 71  | 71  | |
76  | 60  | 72  | 72  | |
77  | 61  | 73  | 73  | |
78  | 62  | 74  | 74  | |
79  | 63  | 75  | 75  | |
80  | 64  | 76  | 76  | |
81  | 65  | 77  | 77  | |
82  | 66  | 78  | 78  | |
83  | 67  | 79  | 79  | |
84  | 68  | 80  | 80  | |
85  | 69  | 81  | 81  | |
86  | 70  | 82  | 82  | |
87  | 71  | 83  | 83  | |
88  | 72  | 84  | 84  | |
89  | 73  | 85  | 85  | |
90  | 74  | 86  | 86  | |
91  | 75  | 87  | 87  | |
92  | 76  | 88  | 88  | |
93  | 77  | 89  | 89  | |
94  | 78  | 90  | 90  | |
95  | 79  | 91  | 91  | |
96  | 80  | 92  | 92  | |
97  | 81  | 93  | 93  | |
98  | 82  | 94  | 94  | |
99  | 83  | 95  | 95  | |
100  | 84  | 96  | 96  | |
101  | 85  | 97  | 97  | |
102  | 86  | 98  | 98  | |
103  | 87  | 99  | 99  | |
104  | 88  | 100  | 100  | |
105  | 89  | 101  | 101  | |
106  | 90  | 102  | 102  | |
107  | 91  | 103  | 103  | |
108  | 92  | 104  | 104  | |
109  | 93  | 105  | 105  | |
110  | 94  | 106  | 106  | |
111  | 95  | 107  | 107  | |
112  | 96  | 108  | 108  | |
113  | 97  | 109  | 109  | |
114  | 98  | 110  | 110  | |
115  | 99  | 111  | 111  | |
116  | 100  | 112  | 112  | |
117  | 101  | 113  | 113  | |
118  | 102  | 114  | 114  | |
119  | 103  | 115  | 115  | |
120  | 104  | 116  | 116  | |
121  | 105  | 117  | 117  | |
122  | 118  | 118  | ||
123  | 119  | 119  | ||
124  | 120  | 120  | ||
125  | 121  | 121  | ||
126  | 122  | 122  | ||
127  | 123  | 123  | ||
128  | 124  | 124  | ||
129  | 125  | 125  | ||
130  | 126  | 126  | ||
131  | 127  | 127  | ||
132  | 128  | 128  | ||
133  | 129  | 129  | ||
134  | 130  | 130  | ||
135  | 131  | 131  | ||
136  | 132  | 132  | ||
137  | 133  | 133  | ||
138  | 134  | 134  | ||
139  | 135  | 135  | ||
140  | 136  | 136  | ||
141  | 137  | 137  | ||
142  | 138  | 138  | ||
143  | 139  | 139  | ||
144  | 140  | 140  | ||
145  | 141  | 141  | ||
146  | 142  | 142  | ||
147  | 143  | 143  | ||
148  | 144  | 144  | ||
149  | 145  | 145  | ||
150  | 146  | 146  | ||
151  | 147  | 147  | ||
152  | 148  | 148  | ||
153  | 149  | 149  | ||
154  | 150  | 150  | ||
155  | 151  | 151  | ||
156  | 152  | 152  | ||
157  | 153  | 153  | ||
158  | 154  | |||
159  | 155  | |||
160  | 156  | |||
161  | 157  | |||
162  | 158  | |||
163  | 159  | |||
164  | 160  | |||
165  | 161  | |||
166  | 162  | |||
167  | 163  | |||
168  | 164  | |||
169  | 165  | |||
170  | 166  | |||
171  | 167  | |||
172  | 168  | |||
173  | 169  | |||
174  | 170  | |||
175  | 171  | |||
176  | 172  | |||
177  | 173  | |||
178  | 174  | |||
179  | 175  | |||
180  | 176  | |||
181  | 177  | |||
182  | 178  | |||
183  | 179  | |||
184  | 180  | |||
185  | 181  | |||
186  | 182  | |||
187  | 183  | |||
188  | 184  | |||
189  | 185  | |||
190  | 186  | |||
191  | 187  | |||
192  | 188  | |||
193  | 189  | |||
194  | 190  | |||
195  | 191  | |||
196  | 192  | |||
197  | 193  | |||
198  | 194  | |||
199  | 195  | |||
200  | 196  | |||
201  | 197  | |||
202  | 198  | |||
203  | 199  | |||
204  | 200  | |||
205  | 201  | |||
206  | 202  | |||
207  | 203  | |||
208  | 204  | |||
209  | 205  | |||
210  | 206  | |||
211  | 207  | |||
212  | 208  | |||
213  | 209  | |||
214  | 210  | |||
215  | 211  | |||
216  | 212  | |||
217  | 213  | |||
218  | 214  | |||
219  | 215  | |||
220  | 216  | |||
221  | 217  | |||
222  | 218  | |||
223  | 219  | |||
224  | 220  | |||
225  | 221  | |||
226  | 222  | |||
227  | 223  | |||
228  | 224  | |||
229  | 225  | |||
230  | 226  | |||
231  | 227  | |||
232  | 228  | |||
233  | 229  | |||
234  | 230  | |||
235  | 231  | |||
236  | 232  | |||
237  | 233  | |||
238  | 234  | |||
239  | 235  | |||
240  | 236  | |||
241  | 237  | |||
242  | 238  | |||
243  | 239  | |||
244  | 240  | |||
245  | 241  | |||
246  | 242  | |||
247  | 243  | |||
248  | 244  | |||
249  | 245  | |||
250  | 246  | |||
251  | 247  | |||
252  | 248  | |||
253  | 249  | |||
254  | 250  | |||
255  | 251  | |||
256  | 252  | |||
257  | 253  | |||
258  | 254  | |||