○移動窓口の設置及び事務取扱いに関する要綱

平成4年11月17日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の利便を図るため、行政窓口(以下「移動窓口」という。)を設置し、その事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 移動窓口は、精華町教育委員会が設置する移動図書館車に置く。

2 移動窓口は、定期的に巡回し、定められた位置において設置する。

(設置の休止)

第3条 前条第3項に規定する移動窓口を設置する日が、精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第2条第1項第1号及び図書館規則第4条第1項第1号から第5号に規定する日のときは、移動窓口の設置は、休止する。

2 前項に定めるもののほか、不慮の事故等が生じ、やむを得ず移動窓口を設置することができないと町長が認めたときは、休止する。

(事務対象区域)

第4条 移動窓口の取扱い対象区域は、精華町内とする。

(取扱い業務)

第5条 移動窓口において取扱う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) し尿くみ取り券の販売に関すること。

(2) 前号のほか、町長が必要と認めた業務

(事務処理の方法)

第6条 移動窓口が取扱う事務の処理は、第2条第3項に規定する場所、曜日、時間帯内において処理する。

(住民への周知)

第7条 町長は、前各条に変更が生じたときは、住民に周知しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年11月17日から施行する。

(平成6年要綱第4号)

この要綱は、平成6年3月26日から施行する。

(平成10年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町移動窓口の設置及び事務取扱いに関する要綱は、平成9年4月1日より適用する。

(平成23年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

移動窓口の設置及び事務取扱いに関する要綱

平成4年11月17日 要綱第15号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第1節
沿革情報
平成4年11月17日 要綱第15号
平成6年3月26日 要綱第4号
平成10年2月20日 要綱第1号
平成23年7月15日 要綱第30号
平成24年3月30日 要綱第11号