○精華町立図書館運営規則

平成9年4月1日

教委規則第3号

(主旨)

第1条 この規則は、精華町立図書館(以下「図書館」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館奉仕のため、次の事業を行う。

(1) 図書館資料を収集し整理し保存して、一般の利用に供しその相談に応じる。

(2) 移動図書館の巡回を行うこと。

(3) その他、図書館の目的達成のため、必要な事業を行う。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、火曜日から金曜日までは、午前10時から午後6時まで、土曜日、日曜日は午前9時から午後5時までとする。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた場合は前項の開館時間を変更することができる。この場合において、図書館前にこれを掲示しなければならない。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)ただし、祝日(元日を除く。)が日曜日又は土曜日に当たるときは除く。

(4) 祝日が月曜日に当たるときはその翌日

(5) 祝日法第3条第2項及び第3項に規定する休日

(6) 毎月最終の木曜日。その日が第3号又は第5号に規定する休館日に当たるときは、その日の直前の休館日でない日

2 館長は、前項の規定にかかわらず、臨時に休館又は開館することができる。この場合において、図書館前にこれを掲示しなければならない。

(利用者の責務等)

第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 図書館資料を無断で館外に持ち出さないこと。

(3) 図書館資料に落書きや切取り等を行わないこと。

(4) その他、係員の指示に従うこと。

(損害の賠償)

第6条 利用者が図書館資料、図書館施設を破損し、又は損傷したときはその損害を現品、若しくは相当の代価をもって賠償しなければならない。

(館外利用)

第7条 次の各号に該当する者は、貸出しを受けることができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に所在する官公署、学校、会社等に勤務又は在学する者で第1号に該当しない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が特に認めた者

(貸出券)

第8条 前条の館外利用のための貸出券は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる者 せいか町民カードの交付等に関する規則(平成5年規則第5号)第2条に規定するせいか町民カード及び利用者カード(別記様式第1号)

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる者 利用者カード(町外)(別記様式第1号の1)

(利用者カード及び利用者カード(町外)の交付申請)

第9条 第7条に規定する者が利用者カード又は利用者カード(町外)(以下「図書館カード」という。)図書館資料の貸出しを受けようとするときは、貸出券申請書(別記様式第2号)によりあらかじめ館長に図書館カードの交付の申請をしなければならない。

2 第7条に規定する者であることを証明する書類を、館長に提示しなければならない。この場合において、同条第1号に該当する小学生以下の者は、資格を証明する書類の提示を要しない。

3 館長は、前項の規定により審査の上、図書館カードを当該申請者又はその代理人に直接交付するものとする。

4 前項の規定により図書館カードの交付を受けた者が、図書館カードの再交付又は廃止しようとするときは、亡失等を除き貸出券再交付・廃止申請書(別記様式第3号)に図書館カードを添えて館長に申請しなければならない。

第10条 削除

(館外貸出の手続)

第11条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする交付者(以下「貸出者」という。)は、貸出券を係員に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、身体障害者等で、来館して図書館を利用することが困難と認められる貸出者は、図書館からの配送により図書館資料の貸出しを受けることができる。

(個人貸出点数)

第12条 貸出者が館外貸出しを受けることができる図書館資料の数は、1人10点(別に、ビデオテープ、CD、カセットテープ及びDVDは合わせて1人2点)以内とする。ただし、館長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(貸出期間)

第13条 貸出者が、館外貸出しを受けられる期間は2週間以内とする。ただし、館長は、貸出者が継続して貸出を申し出た場合は、1回に限り認めることができる。

2 館長は、特別の事情があると認めた場合は、貸出期間を延長することができる。

(貸出禁止資料)

第14条 次の各号に該当する図書館資料は、貸出しをしない。ただし、館長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重な図書館資料及び郷土資料

(2) 辞典、事典、年鑑その他これらに類する資料

(3) その他、館長が指定する資料

(移動図書館)

第15条 移動図書館は、町内を巡回して図書館資料の貸出し及びその他の事業を行う。

2 移動図書館の駐車場所及び巡回日時等は、館長が指定する。

3 移動図書館の図書館資料の貸出期間は、第13条第1項の規定にかかわらず、貸出しを受けた場所及び日時を基準として、次の巡回日までとする。ただし、館長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

4 第5条から第13条の規定は、移動図書館について準用する。

(団体の館外利用)

第16条 町内に所在する官公署、学校、会社等や町内の各種団体又は地域文庫等(以下「団体等」という。)が、団体等で図書館資料等の貸出しを受けようとするときは、その代表者が団体貸出申請書(別記様式第4号)を館長に提出し、同時にその団体等の所在が確認できる書類を提示し、図書館カードの交付を受けなければならない。

2 第5条から第6条第9条及び第11条の規定は、団体等について準用する。

3 団体等に対する図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、第12条及び第13条の規定にかかわらず、館長が指定する。

4 団体等が館外で利用する図書館資料については、その団体等の代表者が責任を負うものとする。

5 館長は、団体貸出利用の貸出券を交付している団体等に対し、その利用状況の報告を求めることができる。

(複写の手続)

第17条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、その一部の複写を1人につき1部とし、図書館資料複写申込書(別記様式第5号)に所定の手数料を添えて館長に申し込まなければならない。

2 館長は、前項の図書館資料の複写を不適当と認めたときは、申込みに応じないものとする。

3 図書館資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写を依頼した者が負わなければならない。

(閲覧の禁止等)

第18条 この規則に基づく申込書、届出書その他の書類は閲覧に供しない。

2 前項の書類は、その受理された日から3年間保存するものとする。

(図書館の係の設置)

第19条 精華町立図書館設置条例(昭和53年条例第9号)第4条の規定により、図書館に図書係を設置する。

(施行の細目)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月28日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町立図書館運営規則

平成9年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年6月3日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成11年2月1日 教育委員会規則第1号
平成13年4月28日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月23日 教育委員会規則第1号
平成25年3月1日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和元年6月3日 教育委員会規則第4号