○公職選挙事務執行規程

昭和52年4月28日

選挙管理委員会規程第4号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条)

第3章 投票(第5条~第9条)

第4章 不在者投票(第10条・第11条)

第5章 開票等(第12条・第13条)

第6章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第14条)

第2節 自動車及び拡声機(第15条~第18条)

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板類の表示(第19条~第21条)

第4節 選挙運動用ポスターの検印又は証紙の交付(第22条)

第5節 新聞広告(第23条)

第6節 個人演説会等(第24条~第27条)

第7節 街頭演説(第28条~第30条)

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第31条~第34条)

第8章 補則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、精華町選挙管理委員会が管理する選挙の執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、精華町議会議員及び長の選挙について適用する。

(用語)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法・・・公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令・・・公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会・・・精華町選挙管理委員会をいう。

(4) 町の選挙・・・議会及び町長選挙をいう。

第2章 選挙人名簿

(名簿の閲覧)

第4条 選挙人名簿の抄本を閲覧する者又は法第23条第1項に規定する書面を縦覧する者は、抄本又は書面を指定された場所以外に持ち出すことはできない。

2 前項の抄本又は書面は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 投票

(投票所の通知)

第5条 委員会は、投票所を告示したときは直ちに各投票所の投票管理者に場所等を通知しなければならない。

(投票所の設備)

第6条 投票所には、選挙人の数に応じて適宜に受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。

(投票用紙の様式)

第7条 町の選挙において、法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により投票用紙の様式を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

(投票用紙の印)

第8条 町の選挙において、投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込み式とする。

(投票用紙等の処分)

第9条 委員会は、当該選挙における選挙及び当選の効力が確定したときは、直ちに汚損及び未使用の投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒を焼却処分するものとする。ただし、法第100条(無投票当選)の場合も同様とする。

第4章 不在者投票

(不在者投票記載所の設備)

第10条 不在者投票管理者は、選挙人が不在者投票の記載する場所において、投票の秘密保持、その他不正の防止に必要な設備をしなければならない。

(不在者投票用投票用紙等の発送)

第11条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の発送日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。

2 令第59条の5の4第7項の規定による投票用紙及び投票用封筒の発送日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前2日又は委員会が適当と認める日とする。

第5章 開票等

(開票の場所及び日時の通知)

第12条 委員会は、開票所の場所及び日時を告示したときは直ちに開票管理者にその旨を通知しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同)

第13条 町の選挙において、法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)の規定により、開票の事務は選挙会場において選挙会の事務に合わせて行うものとする。

2 前条の規定は、前項の場合において準用する。

第6章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び届出)

第14条 町の選挙において、法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置及び届出は、別記第1号様式によらなければならない。

第2節 自動車及び拡声機

(自動車等の表示板)

第15条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定による自動車及び拡声機にする表示は、委員会が交付する別記第2号様式の表示板(以下本節中「表示板」という。)を用いなければならない。

2 表示板は立候補の届出後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第16条 表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見易いか所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第17条 表示板を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとするものは、別記第3号様式に準じて作成した再交付申請書により、委員会に対して再交付の申請をしなければならない。この場合において、表示板の破損にあつては、当該表示を添えなければならない。

(表示板の返納)

第18条 表示板は、その使用の必要がなくなつたとき又はその使用を終つたときは、直に委員会に返さなければならない。

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板類の表示

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第19条 町の選挙において、法第143条(文書図画の掲示)第16項の規定により立札及び看板の類にする委員会の表示は、別記第4号様式により作成した証票(以下本節中「証票」という。)とする。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の前面の見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(証票の申請等)

第20条 町の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者になろうとするもの(議会議員及び長の職にある者を含む。以下本条において「候補者等」という。)又は、当該候補者等にかかる法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下本条において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては、別記第5号様式、後援団体にあつては、別記第6号様式による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、直ちに申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第21条 第17条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。

第4節 選挙運動用ポスターの検印又は証紙の交付

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第23条 町の選挙の選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする者があるときは、別記第7号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第6節 個人演説会等

第24条 削除

(開催申出の撤回)

第25条 法第163条の規定による申出を撤回しようとする候補者は、開催期日前2日までに別記第9号様式により委員会へ提出しなければならない。

(施設の使用の予定表)

第26条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第2項の規定にいう管理者(以下本節中「管理者」という。)は令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、別記第10号様式による予定表を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第27条 候補者は令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

第7節 街頭演説

(街頭演説用標旗)

第28条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第11号様式による。

2 前項の標旗は、立候補の届出後直ちに交付する。

(腕章)

第29条 町の選挙において主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第12号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第13号様式による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出後、直ちに交付する。

(標旗並びに腕章の再交付及び返納)

第30条 第17条(表示板の再交付)及び第18条(表示板の返納)の規定は第28条(街頭演説用標旗)及び第29条(腕章)の再交付及び返納について準用する。

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第31条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は、別記第14号様式によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、別記第15号様式によらなければならない。

(報告書の公表の方法)

第32条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例による。

(報告書の閲覧)

第33条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による閲覧は、委員会の指定する場所において行うことができる。

(閲覧の方法)

第34条 前条の規定による収支報告書の閲覧は、勤務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出したり、破損・汚損又は、これに加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、係員は、その閲覧の中止又は禁止することができる。

第8章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第35条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は、あらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(その他の措置)

第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第1号様式の2 削除

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第8号様式 削除

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公職選挙事務執行規程

昭和52年4月28日 選挙管理委員会規程第4号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和52年4月28日 選挙管理委員会規程第4号
平成5年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年8月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成15年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年1月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年11月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年3月10日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年2月5日 選挙管理委員会規程第2号