○精華町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年2月20日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年条例第28号。以下「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置期間及び掲示開始日)

第2条 掲示場は、選挙の告示の日から選挙の当日まで設置しなければならない。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)は、立候補の届出後でなければ前項の掲示場に掲示することができない。

(様式等)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて設置しなければならない。

2 掲示場のポスターを掲示するための区画の数は、選挙のつど精華町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

3 前項の区画には、右最上段を1とし、以下下段の順に順次左へ一連番号をあらかじめ表示して置くものとする。

(ポスターの掲示か所)

第4条 掲示場にポスターを掲示する場合は、各掲示場につき、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(管理)

第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外のか所に掲示されていることを知つたときは、その旨を当該ポスターの掲示責任者等に通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項による撤去に応じない場合には、委員会は、これを撤去することができる。

3 候補者の死亡等により候補者でなくなつた者の掲示に係るポスターは、委員会においてこれを撤去し、又はその旨を表示しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合には、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

5 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが、破損その他やむを得ない事由によりその効用を果せなくなつた場合にかぎり、選挙の当日においても委員会に届け出て、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減少する場合には、その旨を告示しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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精華町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年2月20日 選挙管理委員会規程第1号

(平成21年3月2日施行)