○精華町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月31日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、精華町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 こども家庭センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 精華町こども家庭センター
(2) 設置場所 こども家庭課
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。