○精華町民間保育所等整備費等支援補助金交付要綱

令和8年3月16日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人その他の者が設置運営する保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は乳児等通園支援事業所(以下「民間保育所等」という。)の施設整備を行う事業者に対し、要した費用の一部を補助することについて精華町民間保育所等整備費等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所」、「認定こども園」、「小規模保育事業所」、「乳児等通園支援事業所」及び「施設整備」とは、国が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)4及び5に規定する施設及び整備内容をいう。

(補助事業者)

第3条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、民間保育所等の施設整備を行う法人格を有するもの(民間保育所等を運営する目的で設立を準備しており、当該補助事業が終了するまでに法人格を有することができると見込まれるものを含み、政治的な目的のために結成された法人を除く。)とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱5の表に規定する施設整備を行う事業であって、同要綱に基づき就学前教育・保育施設整備交付金の交付の決定を受けた事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、国要綱8の規定により算出された交付額に国要綱別表1―8に規定する市町村の負担割合に応じた額を加えた額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 規則第4条の申請書は、精華町民間保育所等整備費等支援補助金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、精華町民間保育所等整備費等支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合、規則第5条第3項の規定に基づき、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容のうち、整備計画等に記載された建物等の用途を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 整備計画等に記載された補助事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止又は廃止を含む。)には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 整備計画等に基づく補助事業が計画期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、直ちに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具、その他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第3号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の補助事業等完了実績報告書は、精華町民間保育所等整備費等支援補助金実績報告書(別記様式第4号)とする。

(補助金の額の確定等)

第9条 規則第12条第1項の規定による通知は、精華町民間保育所等整備費等支援補助金確定通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町民間保育所等整備費等支援補助金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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精華町民間保育所等整備費等支援補助金交付要綱

令和8年3月16日 要綱第7号

(令和8年3月16日施行)