○精華町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和6年12月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるもの(町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、町の機関等の定めるところにより、次に掲げる事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力(以下この条において「入力」という。)して、申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次号に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき町の機関等が必要と認める事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項
2 前項の規定により申請等をする者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関等の定める方法により、当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町の機関等の定めるところにより、町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関等が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が定める方式
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 条例第5条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は第9条第2項ただし書に規定する措置とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第14条 町の機関等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 条例第7条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(適用除外の手続等)
第16条 条例第8条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると町の機関等が認める申請等
(2) 申請等に係る書面のうち原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める申請等
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所等に備え付ける必要がある処分通知等
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある処分通知等
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町の機関等が認めるもの
(添付を省略できる書面等及び措置)
第17条 条例第9条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、同条に規定する規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。