○精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金交付要綱

平成26年3月5日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町奨励作物の作付けを推進し、産地化を進めるため、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)第19条の規定に基づき、精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金(以下「補助金」という。)交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類及び交付基準)

第2条 この要綱に定める補助金の種類、交付基準等は、別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(事業の実施計画)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする農家及び農業者を主体とした法人等(以下「事業主体」という。)は、町長へ補助金算定資料として水稲共済細目書を提出するものとする。

(現地確認)

第4条 町長は、対象となる農地を確認し、結果を事業主体へ報告しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 事業主体は、補助金の交付を受けようとする場合は、現地確認の結果に基づき、精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けた場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付を決定したときは、精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び農家への助成)

第7条 事業主体は、前条の規定により、決定通知を受けたときは、精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金交付請求書(別記様式第3号)により町長へ補助金の交付請求をすることができる。

2 町長は、補助金の請求を受けた場合は、速やかに事業主体へ補助金を支払わなければならない。

(補助金交付申請等の事務の受任)

第8条 京都やましろ農業協同組合精華町支店は、精華町水田利活用自給力向上推進事業において事業主体に代わり、補助金交付に関する必要な事務を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の補助金の交付の申請について適用し、同日前までの補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

(令和5年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の補助金の交付の申請について適用し、同日前までの補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

補助金の種類、交付基準等

種別

(助成事業名)

補助金交付基準

備考

交付条件

補助額

(1) 精華町奨励作物作付け農家助成事業

(1) 次号に掲げる作物の出荷販売を行う農家

(2) えびいも、とうがらし、花き、花菜、みず菜、いちご、すいか、モロヘイヤ、春菊、ケール、洛いも(ダイショ)の作付け面積に応じ交付

(3) 補助対象面積は1a以上とする

作付け面積10a当たり10,000円(いちごにあっては、20,000円)


(2) 精華町奨励作物作付け集落助成事業

(1) えびいも、とうがらし、花き、花菜、みず菜、いちご、すいか、大豆、モロヘイヤ、春菊、ケール、洛いも(ダイショ)の作付け面積に応じ交付

(2) 補助対象面積は1a以上とする

1集落20,000円及び作付け面積10a当たり500円


(3) 特認事業

上記事業のほか、特に町長が必要と認めた事業

町長が認めた範囲


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精華町水田利活用自給力向上推進事業補助金交付要綱

平成26年3月5日 要綱第5号

(令和5年3月3日施行)