○精華町ブランド認証要綱
平成24年11月30日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町ブランド認証(以下「ブランド認証」という。)に関し必要な事項を定めることにより、農産物の安全性や環境への配慮という生産者の意識の向上及び消費者の信頼の向上を図り、もって、地場産業の活性化及び消費者、特に将来を担う子どもたちへ安全・安心な農産物の供給に資することを目的とする。
(1) 「認証生産者」とは、町よりブランド認証を受けた生産者をいう。
(2) 「認証農産物」とは、別に定める認証基準細目に適合する栽培方法で作られた農産物をいう。
(3) 「事務局」とは、精華町事業部農政課を指し、ブランド認証に係る事務を行うこととする。
(4) 「協議会」とは、精華町地域担い手育成総合支援協議会をいう。
(対象)
第3条 ブランド認証の対象は、精華町在住の生産者及び精華町で生産された農産物とする。
(認証基準)
第4条 精華町ブランドは、次のすべてに適合する生産者及び農産物について認証する。
(1) 生産者
ア 精華町在住の生産者であること。
イ 生産者がエコファーマーとして京都府より認定されていること、又はそれに準じる農薬・化学肥料の低減への努力を行っていると認められる生産者であること。
(2) 農産物
ア 精華町内で収穫される農産物であること。
イ 別に定める農業生産工程管理(GAP)を基にした認証基準細目に適合する栽培方法で作られていること。
(認証)
第5条 認証を行う者は、町長とする。
2 町長は、次の業務を行う。
(1) 認証の決定及び公表
(2) 認証に係る調査及び指導
(3) 認証マークの使用許諾
(4) 制度の普及啓発
(5) 制度の検証を含む制度運営に関する事項の決定
(6) 農薬検査の依頼及び検査基準適合認定
(審査機関)
第6条 審査機関は、協議会とする。
2 協議会は、次の業務を行う。
(1) 認証の審査
(2) 認証の決定に関する助言
(3) 制度の検証を含む制度運営に関する事項の審議及び助言
(申請)
第7条 ブランド認証の申請をしようとする者は、別に定めるところによりブランド認証申請書に関係書類を添えて、事務局に提出しなければならない。
(認証)
第8条 町長は、ブランド認証の申請があったときは、協議会に当該書類の審査を依頼し、その助言を基に、ブランド認証の決定を行う。
(条件)
第9条 町長は、認証する場合において、次の条件を付すものとする。
(1) 事業計画の内容の変更をする場合においては、町長の承諾を受けること。
(2) 認証事業の実施に当たっては、善良な管理者の注意をもって行うこと。
(3) 事故等が発生した場合は、別に定めるところにより、責任を持って対応を行うこと。
(認証マーク)
第10条 町長は、ブランド認証に当たり別に定める認証マークの使用を許可するものとする。
2 前項の認証マークは、農薬検査において、国の定める基準(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項及び第3項)を上回らない、又は前述の検査により認められたものと同様の栽培方法で作られていると認定された認証農産物についてのみ表示に使用できるものとする。
(点検及び指示)
第11条 町長は、この事業の適正な運用を図るため、必要と認めた場合は、認証した精華町ブランド認証書記載事項に関する点検を行うことができる。
2 認証生産者は、前項の規定に基づいて行う点検に協力するとともに、その指示に従うものとする。
(認証の取消し)
第12条 町長は、認証生産者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該生産物に対する認証を取り消すことができる。
(1) ブランド認証の取消しの届出があったとき。
(2) ブランド認証マークを不適正に使用したとき。
(3) その他ブランド認証を取り消すべき違反が行われたとき。
2 町長は、この要綱に重大な違反をして認証を受け、又は精華町ブランドに対する信用を失墜させる行為を行った者がある場合は、直ちに当該者の受けた認証生産者の取消しを行うことができる。この場合において、再度のブランド認証申請も拒否することができる。
3 町長は、前2項の規定に基づき、ブランド認証を取り消した場合は、認証生産者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ブランド認証の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。