○精華町就農研修資金償還助成金交付要綱

平成15年10月1日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、新規就農者を確保・育成するための助成に関し必要な事項を定め、農業の振興に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる新規就農者とは、次の各号に該当する者とする。

(1) 「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)」に定める就農研修資金(以下「資金」という。)を借受け、就農研修を行った青年(18歳から39歳までの者)であること。ただし、次の場合を除く。

 京都府立農業大学校で就学研修を行った場合

 改良普及員等による指導研修を行った場合

(2) 研修終了後、直ちに就農し、かつ、5年間以上継続して就農を行っている者であること。

(3) 就農時において、次のいずれかに該当する者であること。

 非農家出身の者

 農家出身で、就農に当たり、就農施設等資金を資金の借入れ総額の概ね倍額以上借受け、経営基盤の強化を図る者

(範囲)

第3条 助成金は、新規就農者が借受けた、資金の償還金相当額の範囲内で研修に関連する費用とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就農研修資金償還助成金交付申請書(別記様式第1号)に、第3条に定める事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付決定)

第5条 町長は、審査の結果、第2条の規定に適合する場合は、申請者に就農研修資金償還助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知を行う。

(却下)

第6条 町長は、審査の結果、第2条の規定に適合しない場合は、申請者に就農研修資金償還助成金交付却下決定通知書(別記様式第3号)により通知を行う。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

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精華町就農研修資金償還助成金交付要綱

平成15年10月1日 要綱第33号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成15年10月1日 要綱第33号