○相楽都市計画光台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成3年9月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画光台地区地区計画(以下「光台地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、関西文化学術研究都市にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び光台地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、光台地区計画の地区整備計画区域内に適用する。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、文化学術研究ゾーン(B)の区域内においては300平方メートル以上、複合センターゾーン(A)の区域内においては3,000平方メートル以上、沿道型住宅地ゾーン(A)、沿道型住宅地ゾーン(B)及び沿道型住宅地ゾーン(C)の区域内においては200平方メートル以上でなければならない。
(壁面の位置の制限)
第6条 文化学術研究ゾーン(A)の区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は、5メートル以上後退しなければならない。ただし、光台地区計画により別に定める側にあっては、10メートル以上後退しなければならない。
2 文化学術研究ゾーン(B)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、1.5メートル以上後退しなければならない。ただし、奈良精華線及び光台1号線に面する側にあっては、2メートル以上、光台地区計画により別に定める側にあっては、10メートル以上後退しなければならない。
3 複合センターゾーン(A)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、1.5メートル以上後退しなければならない。ただし、光台1号線に面する側にあっては、2メートル以上後退しなければならない。
4 前3項の規定は、守衛室その他これに類するもので、延べ面積が50平方メートル以下かつ地階を除く階数が一の建築物には適用しない。
5 複合センターゾーン(B)の区域内においては、光台地区計画により別に定める側にあっては、1.5メートル以上後退しなければならない。
6 近隣センターゾーン、沿道型住宅地ゾーン(A)、沿道型住宅地ゾーン(B)及び沿道型住宅地ゾーン(C)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、1メートル以上後退しなければならない。ただし、精華大通り線、大通り西線、柘榴東畑線及び精華1号線に面する側にあっては、1.5メートル以上とする。
(1) 前項に規定する距離に満たない建築物の部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下かつ前項に規定する距離に満たない建築物又は建築物の部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるとき。
(3) 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるとき。
(建築物の高さの最高限度)
第7条 沿道型住宅地ゾーン(B)及び沿道型住宅地ゾーン(C)の区域内に建築する建築物の軒の高さは12メートル以下かつ地上階の階数が4階以下でなければならない。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、第5条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による施行の日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、相楽都市計画地区計画の変更の告示日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例のうち、第1条、第2条、第4条及び第5条の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区域 | 建築してはならない建築物 |
文化学術研究ゾーン(A) | ― |
文化学術研究ゾーン(B) | ― |
センターゾーン | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 2 自動車教習所 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎(附属畜舎は除く) |
複合センターゾーン(A) | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く)、下宿 2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令で定めるもの(研究所及び研修所に附属するもの、又は床面積が1,500平方メートル以下は除く) 3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く) 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設(研究所及び研修所に附属する施設は除く) 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 8 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの(研究所及び研修所に附属するものは除く) 9 幼稚園、小学校、中学校 10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 11 公衆浴場 12 診療所 13 自動車教習所 14 自動車車庫(附属車庫は除く) 15 倉庫業を営む倉庫 16 畜舎(研究施設に附属するものは除く) 17 自動車修理工場 |
複合センターゾーン(B) | 1 住宅、兼用住宅、寄宿舎、下宿 2 共同住宅、ただし、文化学術研究地区(京都府域)の文化学術研究ゾーンに所在する事業所に従事する者のため、雇用主が所有若しくは賃貸借契約する社宅、その他これらに類するものは除く 3 自動車教習所 4 床面積が15平方メートルを超える畜舎(附属畜舎は除く) |
近隣センターゾーン | 1 ボーリング場、スケート場 2 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 3 カラオケボックス 4 自動車教習所 5 床面積が15平方メートルを超える畜舎 |
沿道型住宅地ゾーン(A) | 1 公衆浴場 2 自動車教習所 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 |
沿道型住宅地ゾーン(B) | 1 公衆浴場 2 ボーリング場、スケート場 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 4 カラオケボックス 5 自動車教習所 6 床面積が15平方メートルを超える畜舎 7 ホテル、旅館 |
沿道型住宅地ゾーン(C) | 1 公衆浴場 |