○精華町単独農業基盤整備事業補助金交付要綱
平成10年5月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、町農業の基盤整備及び農地の保全等を図り農業経営の安定と合理化を推進するため、町内において実施する小規模な土地改良事業及び農地の自己復旧の補助に関し必要な事項を定め、農業の振興に資することを目的とする。
(補助金の種類)
第2条 この要綱に定める土地改良事業及び農地の自己復旧の補助金の種類、交付基準等は、別表のとおりとする。
2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。
2 前項の交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 実施計画書(別記様式第2号)
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 見積書
(5) その他町長が指示した資料の提出及び必要事項の報告
2 町長は、補助金を交付する土地改良事業の実施について必要な技術指導を行わなければならない。
2 前項の事業完了報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業完了届(別記様式第5号)
(2) 完成写真
(3) 領収証写し
(4) その他町長が指示した資料の提出及び必要事項の報告
3 町長は、第1項の事業完了報告書の提出があったときは、職員を派遣して、完了検査をしなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の補助金請求書の提出があったときは、申請団体等に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた申請団体等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) この要綱の定めに反して補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該工事の完了が著しく遅れ、又はその実施が困難と認めたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当であると判断したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年要綱第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした改正前の精華町単独農業基盤整備事業補助金等交付要綱の規定による補助金等交付申請は、改正後の精華町単独農業基盤整備事業補助金交付要綱の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成27年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町単独農業基盤整備事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条第1項関係)
小規模土地改良事業補助金の種類、交付基準等
種別 (補助事業名) | 補助金交付基準 | 事業主体 | ||
交付条件 | 補助率 | |||
(1) かんがい排水対策事業 (/揚水機/用・排水路/) | ①町内の農業団体が、共同で使用するため、新設又は改良する場合 ②受益農地面積が、10a以上であること。 | 工事 | 事業費の50%以内かつ上限45万円 | 区、水利組合、地域の農事組合等及び土地改良区 |
資材 | 購入費の100%以内かつ上限45万円 | |||
(2) 農道整備事業 (農道) | ①町内の農業団体が、共同で使用するため、新設又は改良する場合 ②道路の幅員がW=1.0m以上であること。 ③受益農地面積が、10a以上であること。 | 工事 | 事業費の50%以内かつ上限45万円 | 区、水利組合、地域の農事組合等及び土地改良区 |
資材 | 購入費の100%以内かつ上限45万円 | |||
(3) 老朽ため池整備事業 (ため池) | ①公共的なため池施設で、共同で使用しているため池の部分的な改修を行う場合 ②受益農地面積が、10a以上であること。 | 工事 | 事業費の50%以内かつ上限45万円 | 区、水利組合、地域の農事組合等及び土地改良区 |
資材 | 購入費の100%以内かつ上限45万円 | |||
(4) 農地災害復旧事業 (田、畑) | ①災害対象雨量(20mm以上/時間又は80mm以上/日)が原因で被災した場合 ②災害発生後10日以内に自治会長から被害状況報告を受けた場合 ③国庫補助事業の対象外及び自己での復旧による場合 | 資材 | 購入費の100%以内かつ上限15万円 | 農地所有者 |
(5) 特認事業 公害対策上、その他特に町長が必要と認める土地改良事業 | 工事 | 事業費の50%以内かつ上限45万円 | 区、水利組合、地域の農事組合等及び土地改良区 | |
資材 | 購入費の100%以内かつ上限45万円 |