○精華町地域資源総合管理センター華工房管理規則
平成8年4月15日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、精華町地域資源総合管理センター華工房の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか精華町地域資源総合管理センター華工房(以下「華工房」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日等)
第2条 華工房の開館時間は、9時から22時(特産品研究開発室A・Bについては、17時)までとする。
2 華工房の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用許可申請等)
第3条 華工房を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2か月前から華工房施設等使用許可申請書(別記様式第1号)により、使用許可申請をすることができる。ただし、町外在住の申請者は1か月前から使用許可申請をすることができるものとする。
3 申請者(町外在住者を除く。)は、使用日の2か月前から1か月前までの間に仮予約をすることができる。ただし、町長は、次の各号の一に該当する場合は当該仮予約を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても町長はその責を負わない。
(1) 申請者が使用日の1か月前までに第1項の使用許可申請書を提出しなかったとき。
(2) 町長が管理運営上必要と認めるとき。
(使用料の納付及び還付)
第4条 使用料は、使用許可と同時にその全額を納付しなければならない。
(1) 使用者の責によらない事由により町長が使用許可を取り消した場合 全額
(2) 天候不良等使用者の責によらない事由により使用することができなかった場合 全額
(3) 使用者が使用日の1週間前までに許可の取消しを申し出て町長が適当と認めた場合 全額
(4) 使用者が使用日の1週間前から前日までの間に許可の取消しを申し出て町長が適当と認めた場合 半額
(1) 町の機関が主催(共催を含む。)して使用する場合 全額免除
(2) 区又は自治会が使用する場合 全額免除
(3) 精華町社会福祉協議会に登録されたボランティア団体がその本来の活動で使用する場合 全額免除
(4) 町が後援する事業等で使用する場合 5割減額又は全額免除で後援条件とされた額
(5) 町が認める農家組合、営農組合又は営農団体等がその本来の目的達成のために使用する場合 5割減額
(6) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設及び付属設備以外の物を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) あらかじめ決められた場所又は、許可を受けた場所以外での飲食はしないこと。
(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 付属設備及び機器等を利用した場合は、直ちに現状に復すこと。
(6) 施設の使用後は、清掃を行うこと。
(7) 施設の使用後は、火気取締りを十分に確認すること。
(8) 施設の使用後は、玄関口の施錠を行い、最後に鍵投函口に投入すること。
(9) その他町長が不適当と認める行為をしてはならない。
(汚損、破損等の届出)
第7条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損、破損又は滅失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の精華町地域資源総合管理センター華工房管理規則の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。