○精華町教育環境整備の在り方懇談会設置要綱
令和8年5月1日
教育委員会要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理事業による新規住宅地の校区設定、将来的な校舎整備の在り方及び地域における学校の機能の充実を展望した教育環境整備の在り方を検討するため、精華町教育環境整備の在り方懇談会(以下「懇談会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 精華学研東部土地区画整理事業及び精華町蔭山・水落土地区画整理事業による新規住宅地の校区設定に関し、意見を述べること。
(2) 児童生徒数の見通し及び学校施設の長寿命化計画を踏まえた将来的な校舎整備の在り方に関し、意見を述べること。
(3) 地域における学校の機能の充実を展望した学校教育整備の在り方に関し、意見を述べること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関し、意見を述べること。
(組織)
第3条 懇談会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会教育委員
(3) 町立小学校及び中学校の校長
(4) 学校運営協議会委員
(5) 保護者の代表
(6) 地域の代表
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員は、所掌事項の検討が終了したときは、解任されるものとする。
(役職)
第5条 懇談会に、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選によって決定する。
3 座長は懇談会を代表し、会務を総括する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長が欠けたとき又は座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、教育委員会教育部教育支援室において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後に最初に開かれる懇談会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。