○精華町統括保健師設置要綱
令和8年6月23日
要綱第28号
(目的)
第1条 保健師の専門性を最大限に発揮し、住民一人ひとりの健康保持及び増進に向けた活動を横断的に調整、管理等するため、統括保健師を設置し、もって本町の保健活動の質の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 統括保健師は、本町職員である保健師を統括し、健康福祉環境部内に置く。
(任命)
第3条 統括保健師は、保健師の資格を有し、保健行政に関する豊富な経験及び専門的知識を有する者のうちから町長が任命する。
(活動対象)
第4条 統括保健師は、保健活動の全体調整を行うため、活動の対象は全部局の保健活動に及ぶものとする。
(職務)
第5条 統括保健師は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 部署を越える保健活動の連携、調整に関すること。
(2) 保健師の専門性の向上及びキャリア形成の支援に関すること。
(3) 保健師活動の指針策定及び標準化のための基盤整備に関すること。
(4) 感染症の流行や災害時における保健活動の指揮命令に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(補佐)
第6条 統括保健師の職務を補佐するため、必要に応じて統括保健師補佐を置くことができる。
(権限)
第7条 統括保健師は、職務を遂行するため、必要があると認めるときは、関係部署の長に対し、資料の提出及び情報共有を求めることができるとともに、当該関係部署に配置されている保健師を状況に応じて会議に招集することができる。
(服務)
第8条 統括保健師は、保健師としての倫理及び専門性を保持し、組織運営の適正化に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。