○精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付要綱

令和8年6月4日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、中学校の部活動の地域展開等の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、精華町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱(令和8年教育委員会要綱第4号)第5条第1項により認定を受けた認定地域クラブとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、休日における認定地域クラブ活動の実施に要する経費のうち、指導者等の謝礼、交通費等費用弁償に要する経費、備品の購入に要する経費、会場の使用に要する経費、参加者の募集に要する経費その他町長が必要と認める経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、国の定める補助基準額及び補助率等に基づき算定した額とする。ただし、補助対象経費の額から参加費等の収入の額を控除して得た額と比較し、いずれか少ない方の額とする。

2 平日の地域クラブ活動分も含めて参加費等を徴収している場合は、当該参加費等のうち休日分に相当する額に限るものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、同一年度内に1団体1回限りとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定による申請の内容を変更し、又は地域クラブ活動を中止しようとするときは、速やかに精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付変更(中止)承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付変更(中止)承認通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該年度の認定地域クラブ活動終了後速やかに、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金確定通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定により確定した額を、補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、第6条の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助事業の実施期間中、事業が完了した月までの額について概算払をすることができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じることができる。

(関係書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付要綱

令和8年6月4日 要綱第27号

(令和8年6月4日施行)