○精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付要綱
令和8年6月4日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、中学校の部活動の地域展開等の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、精華町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱(令和8年教育委員会要綱第4号)第5条第1項により認定を受けた認定地域クラブとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、休日における認定地域クラブ活動の実施に要する経費のうち、指導者等の謝礼、交通費等費用弁償に要する経費、備品の購入に要する経費、会場の使用に要する経費、参加者の募集に要する経費その他町長が必要と認める経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、国の定める補助基準額及び補助率等に基づき算定した額とする。ただし、補助対象経費の額から参加費等の収入の額を控除して得た額と比較し、いずれか少ない方の額とする。
2 平日の地域クラブ活動分も含めて参加費等を徴収している場合は、当該参加費等のうち休日分に相当する額に限るものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 補助金の交付申請は、同一年度内に1団体1回限りとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、当該年度の認定地域クラブ活動終了後速やかに、精華町認定地域クラブ活動費等支援補助金実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じることができる。
(関係書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。





