○精華町消防本部患者等搬送事業認定等に関する要綱
令和8年3月31日
消防本部要綱第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 患者等搬送事業の指導(第3条・第4条)
第3章 乗務員の講習(第5条~第9条)
第4章 認定基準(第10条~第21条)
第5章 雑則(第22条~第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、民間による患者等搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに一定の基準に適合する患者等搬送事業者の認定を行うことにより患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等とは、寝たきり老人、身体障害者、傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送業務とは、患者等を搬送するために必要な構造又は設備を有する自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し患者等を搬送する業務をいう。
(3) 患者等搬送事業者とは、患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 認定事業者とは、後掲第10条による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 乗務員とは、患者等搬送用自動車に乗務し患者等搬送業務に従事する者をいう。
第2章 患者等搬送事業の指導
(患者等搬送事業の基本原則)
第3条 患者等搬送事業者が遵守しなければならない基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
(2) 患者等搬送事業者は、生命の危険又は症状の悪化が予測され、緊急に医療機関その他の場所へ搬送しなければならないと認められる患者等は、搬送の対象としないこと。
(3) 患者等搬送事業者は、患者等からの要請に対する適正な処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
(指導基準)
第4条 消防長は、患者等搬送事業者に対し、次の各号に掲げる事項について必要な指導を行うものとする。
(1) 緊急に医療機関へ搬送する必要が生じた場合の消防機関への通報に関すること。
(2) 救急隊が現場に到着するまでの間又は患者等搬送事業者が医療機関に収容するまでの間における応急手当に関すること。
(3) 乗務員の要件、服装及び講習に関すること。
(4) 乗務体制に関すること。
(5) 患者等搬送用自動車の構造、装備及び外観に関すること。
(6) 患者等搬送用自動車の消毒に関すること。
(7) 乗務員及び患者等搬送用自動車の安全及び衛生管理に関すること。
第3章 乗務員の講習
(1) 前掲第5条第1項に定める資格取得講習を修了した者。
2 特例適任者として適任証の交付を受けようとする者は、特例適任者と認められる資格等を証明するものを添えて消防長に申請するものとする。
3 消防長は、適任証の適正な交付状況を把握するため、適任証交付記録表(第7号様式)に記録するものとする。
(適任証の携帯)
第7条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証を携帯するものとする。
(適任証の有効期間)
第8条 適任証の有効期間は、適任証の発行日から起算して2年とする。ただし、定期講習を受けた場合は、当該講習を受けた日から起算して更に2年有効とし、それ以降についても同様とする。
(適任証の再交付)
第9条 適任証の交付を受けている者がその適任証を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(第8号様式)により、消防長に適任証の再交付を申請し、再交付を受けるものとする。
第4章 認定基準
(認定対象となる患者等搬送事業者)
第11条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、精華町消防本部管内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の各号に掲げる者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
2 消防長は、認定の申請を受理したときは、患者等搬送事業認定更新審査基準表(第12号様式)により審査を行い、認定を決定するものとする。
2 消防長は、認定証の適正な交付状況を把握するため、認定証等交付記録表(第17号様式)に記録するものとする。
4 消防長は、認定しなかったときは、患者等搬送事業者認定・否認定結果通知書(第13号様式)により、患者等搬送事業者にその旨を通知するものとする。
(認定証の有効期間)
第14条 認定証の有効期間は、認定日から起算して5年とする。
(認定証の更新)
第15条 認定証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該認定証の期間の満了する日の1箇月前から当該期間が満了する7日前までの間に、患者等搬送事業認定・更新申請書(第9号様式)により、消防長に申請するものとする。
(認定証等の再交付)
第16条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(第8号様式)により、消防長に認定証の再交付を申請し、再交付を受けるものとする。
2 消防長は、患者等搬送事業認定証等再交付申請書の内容を審査のうえ、認定証等を患者等搬送事業者に再交付することができる。
(1) 事業許可に係る変更の場合
国土交通大臣の許可書若しくは免許状又は登録証の写し
(2) 認定車両の増車及び更新並びに用途の変更の場合
ア 乗務員名簿
イ 患者等搬送用自動車構造設備明細書
ウ 審査に係る患者等搬送用自動車の自動車検査証の写し
(3) 認定車両を減車する場合
届出不要
(4) 積載資器材の種類を変更する場合
届出不要
(5) 乗務員の人員を変更する場合
乗務員名簿
(認定の取消し)
第18条 消防長は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定事業者に対する認定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
(2) 認定基準に適合しなくなったとき。
(3) 遵守義務を履行しないとき。
(4) 正当な事由なく、事業内容の確認を拒み又は虚偽報告をしたとき。
(5) 故意又は重大な過失により、患者等搬送業務実施中、重大な事故を発生させたとき。
(6) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為又は事故を発生させたとき。
(7) その他認定を継続することが、不適当と判断されるとき。
2 消防長は、認定を取り消したときは、認定事業者に患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定取消(失効)通知書(第21号様式)により通知するものとする。
(事業の休止又は廃止)
第19条 認定事業者は、事業を休止又は廃止するときは、患者等搬送事業休止(廃止)届出書(第22号様式)により、消防長に届出するものとする。
(認定の失効)
第20条 認定事業者が、次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより国土交通大臣の免許が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送業務を廃止したとき。
(3) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。
2 消防長は、認定の失効を認めたときは、認定事業者に患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定取消(失効)通知書(第21号様式)により通知するものとする。
(認定証等の返納)
第21条 認定事業者は、次の各号の一に該当するときは、認定証等を消防長に返納しなければならない。
(1) 認定が取り消されたとき。
(2) 認定が失効したとき。
(3) 認定証の再交付を受けた後において、亡失した認定証等を発見し又は回復したとき。
第5章 雑則
(1) 患者等を搬送中(患者等に接した時点から、医療機関、その他の場所に搬送するまでの一連の行動をいう。)、容態変化があり、心肺蘇生法を実施したとき。
(2) 患者等を搬送中、容態変化があり、救急自動車の出動を要請した場合又は当初予定していた収容先以外の医療機関等に緊急搬送したとき。
(3) 患者等を搬送中、ストレッチャー等からの転落事故又は交通事故等が発生したとき。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める感染症類型の疾患に該当する等、他の利用者に影響を及ぼす感染症に罹患している患者を搬送したとき。
(5) その他報告が必要と思われる特異事案が発生したとき。
(認定事業者に対する調査及び指導等)
第23条 消防長は、患者等搬送事業調査表(第25号様式)により認定事業者に対し、認定基準及び遵守義務に基づく内容の履行状況を年1回以上調査し、不適合事項が認められたときは、認定基準に適合するよう指導等実施するものとする。
(認定事業者の公表)
第24条 消防長は、利用者の安全、安心の確保を図るため、認定基準に適合していると認定した患者等搬送事業者を次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 精華町消防本部での閲覧
(2) 精華町消防本部ホームページ等
2 公表する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 認定番号
(2) 事業者名
(3) 所在地
(4) 認定年月日
(5) 乗務員数
(6) 認定車両台数
(7) その他消防長が必要と認める内容
(情報の提供等)
第25条 消防長は、認定事業者から診察情報の照会があったときは、精華町消防本部で把握している医療機関等の診療情報を提供するものとする。
2 消防長は、住民等から患者等搬送事業者の照会があったときは、認定事業者を照会するものとする。
(施行細目)
第26条 この要綱の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別表第1(第5条関係)
患者等搬送乗務員資格取得講習
乗務員資格講習 | 乗務員資格講習 (車椅子専用) | |
課目 | 時間数 | 時間数 |
総論 | 1時限 | 1時限 |
観察要領及び応急処置 | 13時限 | 9時限 |
体位管理要領 | 2時限 | 1時限 |
消防機関との連携要領 | 2時限 | 2時限 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2時限 | 1時限 |
搬送法 | 2時限 | 1時限 |
修了考査 | 2時限 | 1時限 |
合計 | 24時限 | 16時限 |
備考
1 各課目の1時限は、45分とする。
2 講師については、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者
(2) 消防大学校の救急課程を修了した者
(3) 消防学校の救急課程の教官として2年以上の経験を有する者
(4) その他消防長が適任と認める者
修了考査実施基準
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急処置 | 60点 |
筆記 | 観察要領及び応急処置 消防機関との連携 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 40点 |
合計 | ※80点以上を以って合格とする。 | 100点 |
別表第2(第5条関係)
患者等搬送乗務員定期講習
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急処置 | 2時限 |
体位管理要領 | 1時限 |
合計 | 3時限 |
備考
1 各課目の1時限は、45分とする。
2 講師については、乗務員資格取得講習に準ずる。
別表第3(第6条関係)
特例適任者
消防機関が行う乗務員資格取得講習を修了した者と同等以上の知識及び技術を有する者は、次に掲げる者とする。
区分 | 分類 |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 応急手当普及員・指導員講習及び日本赤十字社の行う応急処置に関する講習(救急員養成講習)を受講した者で、資格の有効期間に有る者 ただし、別表第1に定める乗務員資格講習の課目に不足する課目があり、その不足する課目について消防機関で行う講習を受講した者 |
3 | 上記1及び2に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認めた者(医師、看護師、保健師等) |
別表第4(第10条関係)
患者等搬送事業認定基準
項目 | 内容 |
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車に同乗し搬送に従事する者(以下「乗務員」という。)は満18歳以上の者及び次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けたものを持って充てること。 (1) 別表第1に掲げる資格取得講習を修了した者 (2) 別表第3に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
運行体制 | 患者等搬送事業の運行にあたっては、患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。 ただし、医療機関からの通院・退院及び社会福祉施設への送迎を目的とした運行を実施する場合又は転院搬送等で医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員1名でも可とする。 |
患者等搬送用自動車の要件 | 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。 1 十分な緩衝装置を有すること。 2 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 3 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 4 ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 5 緊急時の連絡に必要な携帯可能な通信機器・設備等を装備すること。 6 患者等用の安全ベルトが装備されていること。 |
車両の外観 | 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 |
患者等搬送用自動車の表示 | 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別図により行うこと。 |
積載資器材 | 患者等搬送用自動車には、別表第8に掲げる資器材を積載していること。 |
消毒 | 消毒実施記録表(第26号様式)が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。 |
服装 | 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものであること。 |
事業内容 | パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。 |
別表第5(第10条関係)
患者等搬送事業(車椅子専用)認定基準
項目 | 内容 |
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗し搬送に従事する者(以下「乗務員」(車椅子専用)という。)は満18歳以上の者及び次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けたものをもって充てること。 (1) 別表第1に掲げる資格取得講習を修了した者 (2) 別表第3に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
運行体制 | 患者等搬送事業(車椅子専用)の運行にあたっては、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。 ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保することができること。 |
患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。 1 十分な緩衝装置を有すること。 2 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 3 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 4 車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 5 緊急時の連絡に必要な携帯可能な通信機器・設備等を装備すること。 6 患者等用の安全ベルトが装備されていること。 |
車両の外観 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 |
患者等搬送用自動車の表示 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別図により行うこと。 |
積載資器材 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第9に掲げる資器材を積載していること。 |
消毒 | 消毒実施記録表(第26号様式)が、患者等搬送用自動車(車椅子専用)の見やすい場所に表示されていること。 |
服装 | 乗務員(車椅子専用)の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものであること。 |
事業内容 | パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。 |
別表第6(第10条関係)
遵守義務
患者等搬送事業用
項目 | 内容 |
事業実施の基本原則 | 患者等搬送事業者は、患者等搬送事業の実施にあたり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。 1 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。 2 患者等搬送事業者は、生命の危険又は症状の悪化が予測され、緊急に医療機関その他の場所へ搬送しなければならないと認められる患者等は、搬送の対象としないこと。 3 患者等搬送事業者は、患者等からの要請に対する適正な処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。 |
消防機関との連携 | 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員に患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請させること。 1 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。 2 患者等の搬送依頼場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。 3 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。 |
適任証の携行 | 乗務員を患者等搬送業務に従事させるときは、適任証を携行させること。 |
知識及び技術の維持管理 | 乗務員の安全搬送並びに応急手当に関する知識及び技術の向上に努め、適任証の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う患者等搬送乗務員に係る定期講習を受講させること。 |
消毒 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、別表第10に掲げる消毒実施要領に基づき、次により行うこと。 (1) 定期消毒は毎月1回以上実施すること。 (2) 使用後の消毒は、毎使用後必ず実施すること。 (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を実施すること。 2 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施記録表(第26号様式)に記載し、患者等搬送自動車の見やすい場所に表示すること。 |
安全・衛生管理 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材は、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔保持に努めること。 3 患者等搬送業務の従事者は、安全運転を心掛けるとともに搬送に際し、同乗者に対し安全ベルトを装着させる等の安全措置を講じること。 |
別表第7(第10条関係)
遵守義務
患者等搬送事業用(車椅子専用)
項目 | 内容 |
事業実施の基本原則 | 患者等搬送事業者(車椅子専用)は、患者等搬送事業の実施にあたり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。 1 患者等搬送事業者(車椅子専用)は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。 2 患者等搬送事業者(車椅子専用)は、生命の危険又は症状の悪化が予測され、緊急に医療機関その他の場所へ搬送しなければならないと認められる患者等は搬送の対象としないこと。 3 患者等搬送事業者(車椅子専用)は、患者等からの要請に対する適正な処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。 |
消防機関との連携 | 患者等搬送事業者(車椅子専用)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員(車椅子専用)に患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請させること。 1 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。 2 患者等の搬送依頼場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。 3 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。 |
適任証(車椅子専用)の携行 | 乗務員(車椅子専用)を患者等搬送業務(車椅子専用)に従事させるときは、適任証(車椅子専用)を携行させること。 |
知識及び技術の維持管理 | 乗務員(車椅子専用)の安全搬送並びに応急手当に関する知識及び技術の向上に努め、適任証(車椅子専用)の交付を受けた乗務員(車椅子専用)に、2年に1回以上消防機関の行う患者等搬送乗務員に係る定期講習を受講させること。 |
消毒 | 1 患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒は、別表第10に掲げる消毒実施要領に基づき、次により行うこと。 (1) 定期消毒は毎月1回以上実施すること。 (2) 使用後の消毒は、毎使用後必ず実施すること。 (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を実施すること。 2 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施記録表(第26号様式)に記載し、患者等搬送自動車(車椅子専用)内の見やすい場所に表示すること。 |
安全・衛生管理 | 1 患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材は、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 2 乗務員(車椅子専用)の服装は、患者等搬送業務(車椅子専用)にふさわしいものとし、清潔保持に努めること。 3 患者等搬送業務の従事者は、安全運転を心掛けるとともに搬送に際し、同乗者に対し安全ベルトを装着させる等の安全措置を講じること。 |
別表第8(別表第4関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
※は任意の積載とする。
別表第9(別表第5関係)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | ※バックバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
※は任意の積載とする。
別表第10(別表第6、第7関係)
消毒実施要領
区分 | 血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 |
資器材 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 3 消毒、殺菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 消毒剤による清拭、噴霧消毒 2 流水による洗浄 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 |
備考 | 1 車内で、水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。 2 消毒実施時には、使い捨てのビニール手袋等を着装すること。 | |
薬品名及び使用上の注意等
薬品名 | 適用(濃度)等 | 使用上の注意 |
塩化ベンザルコニウム | 1 皮膚 0.05~0.1% 2 器具類 0.1% 3 作り方 ・濃度0.1%の消毒液 (1リットル) 消毒液(原液10%) 10cc+水990cc | 1 結核菌に対しては、有効でない。 2 石鹸類は、殺菌効果を弱めるので、クレゾール石鹸液等との併用は避ける。 3 血液、汚物等の存在下では、著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。 4 合成ゴム製品、合成樹脂製品等への使用は、避けることが望ましい。 |
クレゾール石鹸 | 1 皮膚 0.5~1% 2 器具類 0.5~1% 3 排泄物 1.5% 4 作り方 ・濃度1%の消毒液 (1リットル) 消毒液(原液50%) 20cc+水980cc ・濃度1.5%の消毒液 (1リットル) 消毒液(原液50%) 30cc+水970cc | 1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石鹸水と水でよく洗い流す。 2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿するようなことがあるので、このような場合には、上澄み液を使用する。 3 ウイルスに対しては、有効でない。 |
消毒用エタノール | 1 皮膚 2 器具類 ※ 使用する時は、必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。 | 1 希釈しないで使用する。 2 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 3 血液、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。 5 合成ゴム製品、合成樹脂製品等の器具は、長時間浸漬しないこと。 |
次亜塩素酸ナトリウム | 1 皮膚 0.01~0.05% 2 器具類 0.02~0.05% 3 排泄物 0.1~1% 4 AIDS・HBウイルス等 (1) 汚染 1% (2) 汚染(疑)0.1~0.5% 5 作り方 ・濃度1%の消毒液 (1リットル) 消毒液(原液6%) 167cc+水833cc ・濃度0.5%の消毒液 (1リットル) 消毒液(原液6%) 83cc+水917cc ・濃度0.05%の消毒液 (1リットル) 消毒液(原液6%) 8cc+水992cc | 1 血液、膿汁等は殺菌作用を弱めるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分洗い落してから使用すること。 2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には、注意すること。 3 濃厚液が皮膚に付着した場合は、直ちに拭き取り、石鹸水と水でよく洗い落す。 4 結核菌に対しては、有効でない。 |
消毒の種類
1 定期消毒
一定期間(1箇月)ごとの実施日を定め、積載資器材の保管状況により汚染が疑われるものや車両内部全般に渡り実施する。
2 使用後消毒
患者等を扱った場合に使用した資器材、車両内部及び乗務員の手指等について実施する。
3 指示に基づいた消毒
患者等の収容先医療機関等から消毒について特別に指示があった場合、当該指示に基づいた消毒を実施する。


































