○精華町物品役務に係る入札結果の公表に関する要綱

令和8年3月16日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する物品役務の入札結果に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品等の供給 物品の製造の請負、売買、賃借及び印刷製本の業務

(2) 物品役務 物品等の供給及び役務の提供

(入札結果に関する事項の公表)

第3条 町長は、物品役務の一般競争入札又は指名競争入札を行ったときは、当該入札ごとに、遅滞なく次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、公表することにより町の事務又は事業の適正な執行に支障を生じるおそれがあると認められるものは、この限りでない。

(1) 物品役務の名称

(2) 入札日時

(3) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(4) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(5) 予定価格(非公表のものを除く。)

(公表の方法)

第4条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 物品役務の入札に関する事務を所管する課等において、公衆の閲覧に供する方法

(2) 町のホームページに掲載する方法

(公表の期間)

第5条 第3条の規定による公表は、当該事項を公表した日の属する年度の翌年度の3月31日まで行うものとする。

(閲覧の時間)

第6条 第4条第1号に規定する閲覧の時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)に規定する町の休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

精華町物品役務に係る入札結果の公表に関する要綱

令和8年3月16日 要綱第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和8年3月16日 要綱第6号