○精華町地籍調査推進協力員設置要綱

令和7年12月19日

要綱第29号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき精華町が実施する地籍調査事業の円滑な推進を図るため、精華町地籍調査推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(協力員)

第2条 協力員は、地籍調査実施地区(以下「地区」という。)ごとに、地区内の土地の事情に精通した者で、地区内の自治会長から推薦されたもののうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は、当該地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。

(職務)

第4条 協力員は、地籍調査事業の実施に当たり、次に掲げる事項に協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 地籍調査の作業実施計画の作成及び調査に関すること。

(3) 道路、水路、堤、河川等の敷地及びけい畔の帰属に関する調査及び協議に関すること。

(4) 一筆地調査の作業実施に関すること。

(5) 境界紛争に係る和解の勧告及び円満解決に関すること。

(6) その他地籍調査の実施に関すること。

(守秘義務)

第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 協力員に関する庶務は、事業部建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町地籍調査推進協力員設置要綱

令和7年12月19日 要綱第29号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和7年12月19日 要綱第29号