○精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年層(満18歳以上満39歳以下)の末期がん患者で在宅療養を希望するものに対して、がん患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的として、在宅における生活で必要となる訪問介護等並びに福祉用具の借受け及び購入について助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業(以下「助成事業」という。)を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 申請時及び利用時に精華町に在住し、精華町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 申請時及び利用時において満18歳以上満39歳以下の者
(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者
(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要な者
(5) 他の法令等に基づく同様の助成等を受けていない者
(1) 介護保険法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス
(2) 介護保険法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス
(3) 介護保険法第8条第12項の福祉用具の貸与に相当するサービス
(4) 介護保険法第8条第13項の福祉用具の販売に相当するサービス
(2) 前条第4号のサービス 年額100,000円
2 申請者は、利用申請書において助成事業に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1号の規定に関わらず、助成事業に係る手続を委任されているものとする。
(医師への意見聴取)
第6条 町長は、必要と認める場合には、申請者の病状等について医師の意見を求めることができるものとする。
2 助成事業の利用期間の始期は、利用申請書の提出を受けた日と第5条第1項の意見書における判断年月日のうち遅い日とする。
3 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(利用変更等の届出)
第8条 助成事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成事業の利用期間中において、住所等申請内容に変更が生じたとき又は助成事業の利用の中止が生じたときは、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用(変更・中止)申請書(別記様式第5号)により、速やかにその旨を届け出なければならない。
(利用の廃止又は取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成事業の利用を廃止し、又は取り消すことができる。
(1) 症状の悪化等により助成事業を受けることが困難であると認められるとき。
(2) 町長が助成事業を利用することについて適当でないと認めるとき。
(1) 助成対象経費に係る領収書
(2) 助成対象経費とする利用サービスに係る明細書
(3) サービス利用一覧(別記様式第7号(別紙))
(4) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする利用者は、サービスの利用を開始した日の翌日から起算して1年を経過する日までに請求するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、助成事業の利用決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 福祉用具の借受け又は購入(以下「借受け等」という。)を行った利用者は、当該福祉用具を目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。
2 町長は、福祉用具の借受け等を行った利用者が前項の規定に反して当該福祉用具を使用したと認めるときは、当該借受け等に要した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実施状況等の調査)
第14条 町長は、必要と認める場合には、助成事業実施状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成事業に係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。