○精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年層(満18歳以上満39歳以下)の末期がん患者で在宅療養を希望するものに対して、がん患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的として、在宅における生活で必要となる訪問介護等並びに福祉用具の借受け及び購入について助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業(以下「助成事業」という。)を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 申請時及び利用時に精華町に在住し、精華町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 申請時及び利用時において満18歳以上満39歳以下の者

(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者

(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要な者

(5) 他の法令等に基づく同様の助成等を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は、前条に規定する対象者が在宅で生活するために必要とする、次の各号のいずれかに該当するサービス(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき精華町長が指定した事業者が提供するサービスに限る。)を利用する経費とする。

(1) 介護保険法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス

(2) 介護保険法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス

(3) 介護保険法第8条第12項の福祉用具の貸与に相当するサービス

(4) 介護保険法第8条第13項の福祉用具の販売に相当するサービス

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費のうち、前条各号に掲げるサービスの区分に応じ、次の各号に定める利用上限額の10分の9に相当する額(1円未満切り捨て)の範囲内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては10分の10に相当する額を助成するものとする。

(1) 前条第1号から第3号のサービス 月額80,000円

(2) 前条第4号のサービス 年額100,000円

(交付の申請)

第5条 助成事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用申請書(別記様式第1号。以下「利用申請書」という。)及び精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業に係る意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)を提出しなければならない。ただし、意見書は、やむを得ない場合には利用申請書の提出日より後に提出することができるものとする。

2 申請者は、利用申請書において助成事業に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1号の規定に関わらず、助成事業に係る手続を委任されているものとする。

(医師への意見聴取)

第6条 町長は、必要と認める場合には、申請者の病状等について医師の意見を求めることができるものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は利用申請書を受理したときには、速やかに助成事業の利用の可否を決定し、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用承認通知書(別記様式第3号)又は精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用不承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。ただし、意見書が利用申請書より後に提出される場合には、書類を全て受理した後に、又は前条における医師への意見聴取に係る回答を受理した場合には、その受理後に助成事業の利用の可否を決定するものとする。

2 助成事業の利用期間の始期は、利用申請書の提出を受けた日と第5条第1項の意見書における判断年月日のうち遅い日とする。

3 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。

(利用変更等の届出)

第8条 助成事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成事業の利用期間中において、住所等申請内容に変更が生じたとき又は助成事業の利用の中止が生じたときは、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用(変更・中止)申請書(別記様式第5号)により、速やかにその旨を届け出なければならない。

(利用の廃止又は取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成事業の利用を廃止し、又は取り消すことができる。

(1) 症状の悪化等により助成事業を受けることが困難であると認められるとき。

(2) 町長が助成事業を利用することについて適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により助成事業の廃止又は取消しをしたときは、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業利用廃止(取消)通知書(別記様式第6号)により、利用者へ通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 利用者は、助成対象経費のうち、第4条に規定する計算方法により算出した助成金額を、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業助成金交付請求書(別記様式第7号。以下「請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、請求は一定期間分をまとめて行うことも可能とする。

(1) 助成対象経費に係る領収書

(2) 助成対象経費とする利用サービスに係る明細書

(3) サービス利用一覧(別記様式第7号(別紙))

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする利用者は、サービスの利用を開始した日の翌日から起算して1年を経過する日までに請求するものとする。

(交付の決定)

第11条 町長は利用者から前条の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付する場合は、精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業交付決定通知書(別記様式第8号)により、交付しない場合は精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業不交付決定通知書(別記第9号様式)により、利用者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、助成事業の利用決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 福祉用具の借受け又は購入(以下「借受け等」という。)を行った利用者は、当該福祉用具を目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。

2 町長は、福祉用具の借受け等を行った利用者が前項の規定に反して当該福祉用具を使用したと認めるときは、当該借受け等に要した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(実施状況等の調査)

第14条 町長は、必要と認める場合には、助成事業実施状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成事業に係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町若年がん患者在宅療養支援助成事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第16号

(令和7年4月1日施行)