○精華町がん患者アピアランス補正具購入費助成事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者等の療養生活の支援、がん治療に伴う心理的負担の軽減、社会参加の促進等を目的として、がん治療により変化した外見を補完するためのウィッグ等又は乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入費を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時に精華町内に在住し、精華町の住民基本台帳に登録されている者
(2) がんと診断され、申請時に治療中又は過去に治療を受けたことがある者で、治療に伴う脱毛等の症状又は外科的治療等による乳房の変形により、補正具を必要とするもの
(3) 過去に本町又は他の自治体が実施する補正具購入に係る同様の助成を受けていない者
2 助成金の交付対象となる経費は、前項に規定する補正具の購入費とし、付属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。
3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、精華町がん患者アピアランス補正具購入費助成事業交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類
(2) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類に限る。)
(3) 補正具の購入に係る領収書及びその明細書(宛名、購入日、購入品目、購入金額、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、申請書兼請求書内で助成事業に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1号の規定に関わらず、助成事業に係る手続を委任されているものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、当該交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第9条 町長は、助成金の交付を行うことの決定のための調査又は過去に交付した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成事業に係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
区分 | 要件 | 上限額 |
ウィッグ等 | がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するもの(毛付き帽子、医療用帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。) | 30,000円 |
乳房補正具 | 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正具。ただし、(1)、(2)のいずれかとし、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。 (1) 補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。) (2) 人工乳房(直接肌に張り付けて使用するもの。ただし、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。) | (1) 10,000円 (2) 50,000円 |