○精華町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付事業の実施に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) この要綱において「1回目給付」とは、法第10条の14の規定により、妊婦給付認定後遅滞なく支払うものとされる妊婦支援給付金をいう。

(2) この要綱において「2回目給付」とは、法第10条の14の規定により、胎児の数についての届出があった日以後に支払うものとされる妊婦支援給付金をいう。

(支給要件)

第3条 妊婦のための支援給付は、令和7年4月1日以降に日本国内に住所を有する妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児の心音が確認され、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、申請時点で本町に住所を有するものに対して行う。

(妊婦給付認定等)

第4条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)により、町長に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を申請し、その認定を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、前条の妊娠の事実が確認された日を起算日として、2年を経過する日までに行うものとする。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、要件を満たしていると認めたときは、妊婦給付認定を行うものとする。

4 町長は、前項の妊婦給付認定を行ったときは、妊婦給付認定通知書(別記様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

5 町長は、妊婦給付認定を行わないことを決定したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第5条 町長は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が、本町以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条の2に規定するときは、妊婦給付認定取消通知書(別記様式第4号)により、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(妊婦支援給付金の支給)

第6条 町長は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。

3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が町長から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(胎児の数の届出等)

第7条 令和7年4月1日以降に出産した妊婦給付認定者は、胎児の数の届出書(別記様式第5号)により、町長に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他の事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時は当該死産等が産科医療機関等において確認された日)を起算日として、2年を経過する日までに行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払方法)

第8条 妊婦支援給付金のうち、1回目給付は妊婦給付認定後遅滞なく、2回目給付は前条第1項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第6条第3項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

2 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で施行規則第1条の4の4に規定するものにより支払うものとする。

3 町長は、第1項の給付を行うときは、妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第6号)により、申請者又は届出者にその旨を通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第14号

(令和7年4月1日施行)