○精華町公共的活動総合補償制度実施要綱

令和7年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町公共的活動総合補償制度(以下「補償制度」という。)をもって、公共的活動中の事故により生じた損害を補償するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共的活動 別表第1に掲げる活動のうち、精華町内において、本来の職場を離れて自発的に行われる公共性のある活動であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 活動が計画的かつ継続的に行われるものであること。

 報酬(実費の弁償に相当するものを除く。)を伴うものでないこと。

 政治、宗教又は営利を目的とするものでないこと。

 学校、幼稚園又は保育所の行事(クラブ活動を含む。)として行うものでないこと。

 保育を目的とするものでないこと。

 構成員等の自己啓発、技術向上、競技、趣味、親睦等を主たる目的とするものでないこと。

 宿泊を伴うものでないこと。

(2) 公共的活動団体 3人以上の町民(精華町内に在住し、在勤し、又は在学する者)により構成された団体であって、公共的活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(3) 指導者 公共的活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(町外在住者を含む。)をいう。

(4) 構成員 公共的活動団体を構成する者(町外在住者を含む。)をいう。

(5) 参加者 精華町が行う事業であって、公共的活動に準ずるものに参加中の者(町外在住者を含み、観覧者、見学者、公共的活動団体等が行うサービス又はこれを実施している施設を利用しているだけの者及び乳児等の自発的参加意思の無い者を除く。)をいう。

(6) 賠償補償対象者 公共的活動団体、指導者、構成員及び参加者をいう。

(7) 傷害補償対象者 指導者、構成員及び参加者をいう。

(保険契約)

第3条 町長は、補償制度を実施するため、予算の範囲内において、損害保険会社と保険契約を締結するものとする。

2 補償制度の保険期間は、毎年4月1日の午後4時に始まり、翌年4月1日午後4時に終わるものとする。

(補償対象事故)

第4条 補償制度の対象となる事故は、次に掲げるものとする。

(1) 賠償責任事故 賠償補償対象者が、公共的活動中の不測の事故により、第三者の生命、身体又は財物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故

(2) 傷害事故 公共的活動中(活動に参加するための所定の場所と自宅との通常経路における往復途上を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故又は熱中症、細菌性食中毒若しくはウイルス性食中毒で、傷害補償対象者が死亡し、又は負傷した事故

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事故の区分に応じ、当該各号に定める事故等については、補償制度の対象としない。

(1) 賠償責任事故 次に掲げる事故

 賠償補償対象者の故意又は重大な過失による事故

 航空機、自動車、原動機付自転車又は昇降機による事故

 動物による事故

 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対して賠償責任を負う事故

(2) 傷害事故 次に掲げる事故等

 傷害補償対象者又はその法定代理人の故意又は重大な過失による事故

 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故

 自動車、原動機付自転車による事故(自動車保険、自動車損害賠償責任保険等の対象とならない場合を除く。)

 チェーンソー利用、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、ヨット操縦、パラセール搭乗、パラグライダー搭乗、飛行船搭乗、ハングライダー搭乗その他これらに類する危険な活動による事故

 他覚症状のない腰痛、むちうち症(頸部症候群)

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事故等については、補償制度の対象としない。

(1) 地震、噴火、津波又はこれらに類する自然変象による事故

(2) 戦争、暴動、変乱、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうによる事故

(3) 保険契約に適用される保険約款、特約条項等に定めのある免責事項に該当するもの

(賠償責任事故の補償の種類、限度額及び免責額)

第6条 賠償責任事故の補償の種類、補償限度額及び免責額は、別表第2に定めるとおりとする。

(傷害事故の補償の種類及び額)

第7条 傷害事故の補償の種類、支給事由及び補償額は、別表第3に定めるとおりとする。

(事故の報告)

第8条 公共的活動団体は、公共的活動中に事故が発生したときは、速やかに精華町公共的活動事故報告書(別記様式)に必要書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(事故の判定)

第9条 町長は、前条の報告書を受け付けたときは、その内容が補償制度の対象となる事故であるかどうかを確認し、その結果を損害保険会社へ通知するものとする。

(補償金の請求)

第10条 賠償責任事故の補償金の支払いを受けようとする者は、賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解その他法律的な解決を終えた後に、町長が指定する請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 傷害事故の補償金の支払いを受けようとする者は、別表第3に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償及び通院補償にあっては、全ての治療が完了した後)に、町長が指定する請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補償金の支払い等)

第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、保険契約に基づき、損害保険会社へ保険金請求を行う。

2 損害保険会社は、前項の保険金請求があったときは、町長が指定した金融機関の口座に振り込むことにより当該保険金を支払うものとする。

3 前項の規定による支払いが行われたことをもって、町長が補償金を支払ったものとする。

(支払通知)

第12条 損害保険会社は、前条第2項の規定により保険金を支払ったときは、速やかに町長及び補償金請求者に通知しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補償制度の運用に関し必要な事項は、保険契約に定めるところによる。

2 補償制度の運用に関し疑義が生じた場合は、町長と損害保険会社が協議して定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

活動内容

活動の例

清掃・リサイクル活動

公園清掃、草刈り、資源回収等

環境保全活動

自然保護、緑化活動等

地域防災・防犯活動

防災訓練、防火活動、防犯パトロール、避難所での配食活動等

交通安全活動

交通安全啓発活動等

青少年健全育成活動

非行防止パトロール、登下校見守り等

高齢者・障がい者支援活動

生活介助、手話通訳等

社会福祉施設への協力活動

福祉施設への慰問、送迎の介助等

国際交流・多文化共生に関する活動

日本語教室、通訳支援等

健康・食育に関する活動

健康体操、食育啓発等

スポーツの普及活動

運動教室での指導、試合の審判等

文化の振興活動

伝統文化・地域文化の伝承活動、文化活動の指導、コンサート運営等

学習指導活動

教養指導、学習会の運営等

まちづくり活動

自治会運営、地域イベント運営等

地域福祉活動

居場所づくり活動等

その他町長が認める活動

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、町長が認めるもの

別表第2(第6条関係)

補償の種類

補償限度額

免責額

対人賠償

1人につき5,000万円

1事故につき1億円

1事故につき1万円

対物賠償

1事故につき500万円

受託物賠償

1事故につき300万円

別表第3(第7条関係)

補償の種類

支給事由

補償額

死亡補償

傷害により、事故発生日から起算して180日以内に死亡したこと。

300万円

後遺障がい補償

傷害により、事故発生日から起算して180日以内に後遺障がいが生じたこと。

後遺障がいの程度に応じ、300万円に保険契約に適用される約款に定める割合を乗じて得た金額

入院補償

傷害により、平常の業務又は生活ができなくなり、入院したこと。

日額3,000円(事故発生日から起算して180日以内の間に限る。)

通院補償

傷害により、平常の業務又は生活に支障が生じ、通院したこと。

日額2,000円(事故発生日から起算して180日以内の間において、90日を限度とする。)

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精華町公共的活動総合補償制度実施要綱

令和7年4月1日 要綱第12号

(令和7年4月1日施行)