○精華町介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護事業者が介護職員等の確保及びその離職の防止を図るために行う、宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、介護職員等が働きやすい環境を整備するため、精華町介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)第8号及び第8条の2に規定する事業(居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を行う事業所(以下「介護事業所」という。)を運営する者をいう。
(2) 介護職員等 介護事業所に勤務し、訪問介護員又は介護職員として介護事業所の利用者に対し、サービスを提供する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、介護保険法の例による。
(補助対象介護職員等の要件)
第4条 補助対象介護職員等は、本町内において補助事業者が運営する介護事業所に勤務する介護職員等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 常勤介護職員等(1日6時間以上かつ月20日以上の勤務をしている者をいう。)であること。
(2) 本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。
(3) 補助事業者に新規(令和7年度以降)に採用された者
(補助対象施設の要件)
第5条 補助対象施設は、補助事業者が補助対象介護職員等の宿舎として借り上げ、補助対象介護職員等が現に居住している施設とする。ただし、介護事業者又は介護事業者の役員の親族その他の利害関係のある者が所有する施設は、対象としない。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象介護職員等向けの宿舎借上げにかかる当該年度の費用で、賃借料、共益費(管理費)、礼金及び更新料(以下「賃借料等」という。)とし、1戸当たり月額50,000円を限度とする。
2 補助対象経費のうち補助対象介護職員等を居住させている日数が1月に満たない場合の賃借料等の額は、日割計算によるものとし、日割計算により得た額と補助事業者が支払った賃借料等の額のうちいずれか少ない額とする。
3 補助事業者が補助対象介護職員等から賃借料等の一部を徴収している場合は、賃借料等からその徴収額を差し引いた額を補助対象経費とする。
4 補助の対象となる期間は、補助対象介護職員等1人につき60月を限度とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。
2 補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 精華町介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 精華町介護職員等宿舎借上げ支援事業計画書(別記様式第2号)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、精華町介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 申請者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金概算交付請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(書類保存)
第17条 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。