○精華町手話言語及び障害特性に応じた情報保障に関する条例検討委員会設置要綱

令和7年3月31日

要綱第5号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第3条第3号の規定に基づき、手話を言語と認め、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の理解及び普及を図るとともに、障害の有無にかかわらず誰もが分け隔てられることのない共生社会の実現を目指す条例の制定に向け、精華町手話言語及び障害特性に応じた情報保障に関する条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は条例に規定するべき事項に関することを検討し、町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 障害児者団体の代表者

(3) 障害児者を支援する事業者又は団体の代表者

(4) 一般公募の町民

(5) その他町長が必要と認める者

3 一般公募の町民の選考方法については、別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条の規定による報告をする日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長が、特に必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(委員会の招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後に最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(要綱の廃止)

3 この要綱は第2条の規定による報告をする日をもって、その効力を失う。

精華町手話言語及び障害特性に応じた情報保障に関する条例検討委員会設置要綱

令和7年3月31日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
令和7年3月31日 要綱第5号