○精華町歯周病検診実施要綱

令和6年8月30日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業として、歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することにより、歯周病の予防及び早期発見を図り、成人期における歯の喪失を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、精華町(以下「町」という。)に住所を有する者のうち、検診を受診する当該年度内に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達するものとする。

2 前項に規定する者のほか、町長が必要と認める者

(実施主体)

第3条 検診の実施主体は、町とする。ただし、検診に係る事務の全部又は一部を、適切な検診の実施が見込める歯科医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託することができる。

(実施期間)

第4条 検診は、毎年度、町長が指定する期間に実施する。

(受診回数)

第5条 検診の受診回数は、一人につき当該年度内1回とする。

(検診内容)

第6条 検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 検診結果の判定及び指導

(4) その他口腔保健の向上に必要なこと。

(受診方法)

第7条 検診を受けようとする者は、指定医療機関において、個別に検診を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 町長は、指定医療機関に対し、別に定める委託料を支払うものとする。

2 指定医療機関は、前項の委託料の範囲内で検診を実施するものとし、受診者から一部負担金等の負担金は徴収しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町歯周病検診実施要綱

令和6年8月30日 要綱第26号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和6年8月30日 要綱第26号