○精華町の災害時における議会の対応規程
令和6年4月9日
議会規程第2号
精華町の災害時における議会の対応規程(平成25年議会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、精華町議会基本条例(平成21年条例第13号)第5条第2項の規定により、精華町において災害が発生するおそれがある場合又は精華町災害警戒本部(以下「町警戒本部」という。)の3号体制若しくは4号体制若しくは精華町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)が設置された場合(以下「災害時」という。)において、精華町議会が町警戒本部又は町対策本部と連携を密にし、議員自らが迅速かつ適切な対応を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(議員等の初期対応)
第2条 議長は、精華町において災害が発生するおそれがあると認めた場合又は町警戒本部3号体制が設置された場合は、遅滞なくその旨を副議長、会派代表者及び会派に属さない議員に連絡する。
2 会派代表者は、前項の連絡を受けたときは、直ちに次に掲げる事項を当該会派に属する議員に確認し、議長に報告しなければならない。
(1) 安否
(2) 居場所又は連絡場所
(3) その他必要な事項
4 議員は、精華町議会災害警戒会議の設置に備え、気象情報や地域の被災情報の収集に努め、地域の被災情報を得た場合にあっては、会派代表者を通じて議長に報告するものとする。
(議会警戒会議の設置等)
第3条 議長は、精華町において大規模な災害が発生するおそれがあると認めた場合又は町警戒本部4号体制が設置された場合は、精華町議会災害警戒会議(以下「議会警戒会議」という。)を設置する。
2 次条の議会警戒会議を組織する者は、議会警戒会議が設置されたときは、速やかに議会棟に参集しなければならない。この場合において、参集に支障のない範囲内で引き続き地域の被災情報の収集に努めるものとする。
(議会警戒会議の組織等)
第4条 議会警戒会議は、議長、副議長及び会派代表者をもって組織する。
(1) 議長は、議会警戒会議を代表し、その事務を総括する。
(2) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(3) 議会警戒会議は、町警戒本部との連絡を密にするとともに必要な協力を行う。
(議員の対応)
第5条 議員は、議会警戒会議が設置されたときは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 議会警戒会議の決定事項に基づき行動すること。
(2) 引き続き地域の被災情報の収集に努め、地域の被災情報を得た場合にあっては、議会警戒会議に報告すること。
(3) その他必要と認める事項
(議会対策会議の設置等)
第6条 議長は、町対策本部が設置されたときは、精華町議会災害対策会議(以下「議会対策会議」という。)を設置する。
2 議会対策会議は、議長が招集する。
3 議員は、前項の招集があったときは、速やかに議会棟に参集しなければならない。この場合において、参集に支障のない範囲内で引き続き地域の被災情報の収集に努めるものとする。
(議会対策会議の組織)
第7条 議会対策会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。
(1) 議長は、議会対策会議を代表し、その事務を総括する。
(2) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(3) 議長、副議長ともに事故があるときは、総務事業常任委員長、民生教育常任委員長、予算決算常任委員長、広報広聴常任委員長の順に議長及び副議長の職務を代理する。
(所掌事項)
第8条 議会対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 被災状況等の情報を収集し、町対策本部に情報提供や必要な要請など密接な連絡調整を行うこと。
(2) 町対策本部に協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。
(3) 被災地及び避難所等の状況把握を行うこと。
(4) その他必要と認める事項
(町対策本部からの要請)
第9条 町対策本部からの災害対策活動に対する要請を受けた場合は、緊急の措置を要する事項を除き、議会対策会議に諮るものとする。
(貸与)
第10条 議長は、別に定めるところにより、議員に対し災害対策等議会活動に必要な被服等を貸与するものとする。
(議会事務局の対応)
第11条 議会事務局は、次に掲げる対応を行う。
(1) 事務局長は、町警戒本部及び町対策本部の会議に出席し、情報収集に努めるとともに、議会警戒会議及び議会対策会議へ情報提供を行うこと。
(2) 事務局職員は、議会警戒会議及び議会対策会議の業務に従事すること。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会と協議し定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。