○精華町立中学校文化部活動地域移行実証事業参加費補助金交付要綱
令和6年6月20日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域が主体となって、子どもたちが継続的で質の高い多様な文化芸術活動に親しむ機会を提供できるよう、学校の文化部活動の地域移行に関する検討を目的とする精華町立中学校文化部活動地域移行実証事業(以下「実証事業」という。)を実施するに当たり、実証事業に参加する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において精華町立中学校文化部活動地域移行実証事業参加費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「実証事業」とは、精華町立中学校の文化部活動の地域移行に関する課題等を検証するために行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する生徒の保護者とする。
(1) 精華町立中学校に在籍する生徒であること。
(2) 実証事業に参加する生徒であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は実証事業の参加費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、精華町立中学校文化部活動地域移行実証事業参加費補助金交付申請書(実績報告)(別記様式第1号。以下「申請書(実績報告)」という。)に実証事業参加費の領収書の写しを添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書(実績報告)の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により通知した申請者に対し、当該補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。