○精華町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町1か月児健康診査費用助成事業を実施するに当たり、母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)実施要綱(令和5年12月28日こ成母第375号こども家庭庁成育局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)実施日に本町の住民基本台帳に登録されている者であって、国要綱別添1の第2の1の(4)に規定する実施対象者(以下「実施対象者」という。)の保護者とする。

(指定医療機関)

第3条 1か月児健診を行う医療機関は、町長が1か月児健診を委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、指定医療機関以外の医療機関において1か月児健診を実施することができるものとする。

(1か月児健診の内容)

第4条 1か月児健診の項目は、国要綱別添1の第2の1の(5)に規定する項目等とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1か月児健診に要した費用とし、その上限額は町長が別に定めるものとする。

(助成の方法)

第6条 助成金の交付は、指定医療機関への受領委任払又は助成対象者への償還払のいずれかの方法によるものとする。

(受診券の交付)

第7条 町長は、助成対象者に対し、精華町1か月児健康診査受診券(別記様式第1号。以下「受診券」という。)を実施対象者1人につき1枚交付する。

(1か月児健診の受診方法)

第8条 前条の規定により受診券の交付を受けた者は、指定医療機関又は指定医療機関以外の医療機関に受診券を提出又は提示し、1か月児健診を受診するものとする。

(指定医療機関からの1か月児健診費用の請求等)

第9条 指定医療機関は、実施対象者の1か月児健診の実施に要した費用について、各月分の請求書に受診券を添付し、1か月児健診を実施した月の翌月10日までに、町長に請求を行うものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る支払額を決定し、その額を支払うものとする。

(指定医療機関以外での受診に対する助成の申請等)

第10条 指定医療機関以外の医療機関で1か月児健診を受診した助成対象者で、助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、受診日の翌日から起算して1年以内に、精華町1か月児健康診査費用助成申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 指定医療機関以外の医療機関により記載を受けた受診券

(2) 受診券に掲げる1か月児健診項目に係る領収書

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否、助成額等を決定し、精華町1か月児健康診査費用助成金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の返還を命ずることができる。

(事後指導)

第12条 指定医療機関は1か月児健診結果に基づき受診者に対して適切な指導を行うとともに、親子(母子)健康手帳に1か月児健診結果及び指導事項を記入し、町長に報告するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第18号

(令和6年4月1日施行)