○精華町水道料金等集金業務委託規程
令和6年4月19日
規程第4号
精華町水道等集金業務委託規程(昭和63年規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく、水道料金及び下水道使用料(以下「料金」という。)の集金業務(以下「集金業務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託契約の締結)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、集金業務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(受託者の義務)
第3条 集金業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の各条項を遵守しなければならない。
(受託者証)
第4条 受託者は、集金業務を行うときは、管理者が発行する受託者証を常に携帯し、納入義務者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 受託者は、契約期間が満了し、又は契約が解除されたときは、直ちに受託者証を管理者に返還しなければならない。
(料金の払込み)
第5条 受託者は、契約で定める集金期間内の指定期限までに、集金した料金を委託金収入伝票(別記様式第1号)を添えて管理者に遅滞なく払い込まなければならない。
(届出)
第7条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 料金を亡失したとき。
(2) 納入通知書等を損傷又は亡失したとき。
(3) 納入義務者が料金等について異議を申し立てたとき。
(4) やむを得ない理由により集金業務を行うことができなくなったとき。
(5) 受託者証又は領収印を紛失したとき。
(契約の解除)
第8条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 集金業務を行うことができないと認めるとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 町に損害を与えたとき。
(4) 町の信用を傷つける行為があったとき。
(5) 集金成績が悪く、かつその向上の見込みがないとき。
(6) 前各号のほか管理者が委託することを不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第9条 受託者は、集金業務に関連して本町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は、管理者の指定する期限までに納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、集金業務の委託について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。