○学校給食弁当代替者補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町立小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者に対し、食物アレルギーのため、学校給食の代替として保護者が弁当対応をする経費を、予算の範囲内で補助することにより、当該保護者の負担を軽減するとともに、精華町学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する規則(令和6年規則第4号)第4条の規定により学校給食費の徴収を受けない保護者との公平を図るため、学校給食弁当代替者補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町立学校 精華町立小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒 町立学校に在学する児童又は生徒をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(4) 弁当対応 食物アレルギーのため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食の一日における全ての飲食物に代わり、持参した弁当等を飲食することをいう。
(5) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町立学校に在学し、弁当対応をする児童生徒の保護者で、精華町に住所を有し、当該児童生徒と生計を一にするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、補助対象者とすることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、学校給食弁当代替者補助金交付申請書(兼同意書)(別記様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、当該年度の学校給食開始の日までに行わなければならない。ただし、転入等により当該年度の途中で補助対象者となった者については、速やかに申請を行うものとする。
(補助金の変更申請)
第7条 交付決定者は、交付の決定を受けた内容に変更があったときは、学校給食弁当代替者補助金内容変更届(別記様式第4号)により町長に届出を行うものとする。
(報告)
第8条 町長は、弁当対応回数の確認が必要なときは、学校長に対して、学校給食弁当対応回数報告書(別記様式第6号)の提出を求めるものとする。
2 町長は、交付決定者から前項に規定する請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(1) 補助対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
3 町長は、第1項の規定により交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 1食単価 |
小学校 | 270円 |
中学校 | 320円 |