○特別支援学校学校給食費補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、学校給食費の一部を補助することにより保護者の負担軽減を図るため、特別支援学校学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(4) 特別支援学校 学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、精華町に住所を有し、児童生徒と生計を一にする保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、補助対象者とすることができる。
(1) 学校給食費を滞納しているとき。
(2) 児童生徒が在学する特別支援学校で学校給食が実施されていないとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号のうちいずれか少ない額とする。
(1) 補助対象者が補助金の交付申請を行う期間中に負担した学校給食費の額。ただし、国又は地方公共団体等から当該学校給食費に対する扶助、補助又は援助を受けた場合は、その額を控除した額とする。
(2) 別表に定める1食単価に補助金の交付申請を行う期間中に学校給食を受けた回数を乗じて得た額
2 町長は、申請者から前項に規定する請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条第2号関係)
区分 | 1食単価 |
小学部 | 270円 |
中学部 | 320円 |