○精華町民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第10号
精華町民生児童委員協議会活動費等補助金交付要綱(平成17年要綱第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条に規定する民生委員協議会をもって組織する精華町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)の活動を促進し、社会福祉の増進を図るため、協議会に対し精華町民生児童委員協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 法第24条第1項に規定する任務を遂行するための事業
(2) 民生委員が行う法第14条に規定する職務及び法第25条第1項に規定する民生委員協議会会長が行う同条第2項に規定する任務を遂行するための活動費を支給する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める。
(補助金の交付)
第9条 協議会は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町民生児童委員協議会活動費補助金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を協議会に交付する。
2 協議会は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町民生児童委員協議会活動費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。