○精華町民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第10号

精華町民生児童委員協議会活動費等補助金交付要綱(平成17年要綱第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条に規定する民生委員協議会をもって組織する精華町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)の活動を促進し、社会福祉の増進を図るため、協議会に対し精華町民生児童委員協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 法第24条第1項に規定する任務を遂行するための事業

(2) 民生委員が行う法第14条に規定する職務及び法第25条第1項に規定する民生委員協議会会長が行う同条第2項に規定する任務を遂行するための活動費を支給する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第4条の申請書は、精華町民生児童委員協議会活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)とする。

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、精華町民生児童委員協議会活動費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 規則第9条第1項の変更内容及び理由を記載した書類は、精華町民生児童委員協議会活動費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)及び規則第4条に規定する添付書類とする。

2 規則第9条第2項において準用する規則第6条の規定による通知は、精華町民生児童委員協議会活動費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条の補助事業等完了実績報告書は、精華町民生児童委員協議会活動費補助金実績報告書(別記様式第5号)とする。

(補助金の額の確定等)

第8条 規則第12条第1項の規定による通知は、精華町民生児童委員協議会活動費補助金確定通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 協議会は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町民生児童委員協議会活動費補助金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を協議会に交付する。

(概算払)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず規則第5条第1項の規定により交付の決定をした補助金の額を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

2 協議会は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町民生児童委員協議会活動費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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精華町民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)