○精華町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和6年3月29日

要綱第9号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した地域生活課題を抱える個人及び世帯(以下「相談者等」という。)に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、精華町重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

2 支援会議は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談者等に対する支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 相談者等が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援方法及び支援体制の検討に関すること。

(3) 消費生活上特に配慮を要する消費者に係る情報の交換及び消費者安全の確保に係る取組に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 精華町健康福祉環境部社会福祉課

(2) 精華町健康福祉環境部高齢福祉課

(3) 精華町健康福祉環境部子育て支援課

(4) 精華町健康福祉環境部健康推進課

(5) 精華町住民部人権啓発課

(6) 社会福祉法人精華町社会福祉協議会

(7) 町内地域包括支援センター

(8) 町内相談支援事業所

(9) 山城こども家庭センターだいわ

(10) 精華町民生児童委員協議会

(11) 京都府山城南保健所

(12) 相楽消費生活センター

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(会長)

第4条 支援会議に会長を置く。

2 会長は、精華町健康福祉環境部社会福祉課長をもって充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する構成員がその職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が必要な構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条第2号の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、精華町健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和6年3月29日 要綱第9号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 要綱第9号