○精華町国民健康保険病院事業会計規則

令和6年3月29日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第24条)

第2節 支出(第25条~第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条~第43条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第44条)

第2節 取得(第45条~第53条)

第3節 管理及び処分(第54条~第60条)

第6章 引当金(第61条)

第7章 予算(第62条~第66条)

第8章 決算(第67条~第70条)

第9章 契約(第71条)

第10章 雑則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、精華町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事業の主管課長(以下「主管課長」という。)をもって充てる。ただし、主管課長に事故があるとき、又は主管課長が欠けたときは、その直近下位の職員を企業出納員とする。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により町長が企業出納員に委任する事務は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、精華町病院事業の設置等に関する条例(平成17年条例第32号)第9条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを精華町国民健康保険病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを精華町国民健康保険病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 主管課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金現在高報告書

(8) 合計残高試算表

(9) 消費税一覧表

(10) 経過勘定整理簿

(11) 工事費内訳整理簿

(12) 預り金台帳

(13) 固定資産台帳

(14) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、主管課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合し、その正確な残高を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなれればならない。

2 主管課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行日」を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、主管課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに主管課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 主管課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に振り替えなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、預金口座への入金を確認した後、翌日までに主管課長に送付しなければならない。

6 指定公金事務取扱者が収入を徴収し、又は収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて速やかに主管課長に引き継がなければならない。ただし、会計管理者が繰替払をするときは、この限りではない。

(収入伝票の発行等)

第20条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金現在高報告書に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿及び収入予算執行整理簿に分類し、整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納金還付通知書を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の収納)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が交換決済の可能なものとする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、主管課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、預金現在高報告書に記載するとともに、主管課長は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記載しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、主管課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の規定による通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類又は債権者の請求書等支出に関する証ひょう類を添付した支出負担行為伝票及び支出命令伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付した支出負担行為伝票に基づいて支出伝票を発行するとともに町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書又は支払額調書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 会計管理者は、主管課長から送付される支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、主管課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに予算執行整理簿(収入・支出)に分類、整理及び記帳しなければならない。

(送金払)

第28条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振込先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって主管課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振込先金融機関、振替先預金口座及び振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、小切手振出済通知書により、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて小切手振出済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引き「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は送金払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(過誤払金の回収)

第37条 主管課長は、病院事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて収入伝票又は支出伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 主管課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 会計管理者は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、主管課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第44条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第45条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な見積価額

(購入)

第46条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第47条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第48条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第49条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第50条 主管課長は、固定資産を取得した時は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第51条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、支出伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第52条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、工事の割合に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第53条 主管課長は、建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第54条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第55条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第56条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、用途廃止するものとする。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第57条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

(減価償却の方法)

第58条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第59条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第60条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第6章 引当金

(退職給付引当金の計上)

第61条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。ただし、病院事業会計が一般会計を通じて京都府市町村職員退職手当組合に掛金を拠出している場合、かつ掛金の総額以上の追加的負担が発生した場合において全額一般会計により措置される場合は、退職給付引当金を計上しない。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第62条 主管課長は、予算編成方針に基づいて予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出しなければならない。

2 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 前2項の規定は、主管課長が予算の補正を必要と認める場合について準用する。

(予算の執行)

第63条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算説明書」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の予算説明書に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第64条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第65条 主管課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第66条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第67条 病院事業の決算の調製に関する事務は、主管課長が行う。

(決算整理)

第68条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第69条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第70条 主管課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 主管課長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第9章 契約

(契約)

第71条 病院事業に係る契約に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、精華町契約規則(平成15年規則第28号)の例による。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第72条 主管課長は、毎月末日をもって合計残高試算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第73条 伝票、帳簿等の様式は、主管課長がこれを定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益



外来収益


外来患者の医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金



患者外給食収益


看護師等の職員からの給食収入



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




退職給付引当金戻入益





その他医業外収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






医師給

常勤の医師及び歯科医師の本給




看護師給

常勤の看護師、保健師、助産師及び准看護師の本給




医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等の本給




事務員給

常勤の事務員の本給




技能労務員給

常勤の看護助手、技術補助員、調理士、調理員等の本給




医師手当

医師の諸手当




看護師手当

看護師、保健師、助産師及び准看護師の諸手当




医療技術員手当

医療技術員の諸手当




事務員手当

事務員の諸手当




技能労務員手当

技能労務員の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の会計任用職員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって附則が生じた場合の当該不足額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品、その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料及び診療用具の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用




報償費

報償金等




旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




手数料

送金手数料、健康診断料、検査手数料等




交際費

渉外諸費用




会議費

会議に係る費用(飲食代含む)




指定管理交付金

指定管理者への交付金




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用




謝金

研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




長期借入金利息

長期借入金に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



患者外給食材料費


看護師等の職員の給食材料費



貸付金


指定管理者への運用資金貸付金




貸付金




雑損失






その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



滅損損失


事業年度の末日において予測することができない滅損が生じたもの又は滅損損失を認識すべきものの当該生じた滅損による損失又は認識すべき滅損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両、放射性同位元素等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


病院、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす空調、照明、換気等の附属設備、改修等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


医療器械及び器具備品



器械備品減価償却累計額





車両


自動車その他の陸上運搬具



車両減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産(建設仮勘定に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払貸借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料


保険料の前払



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

科目区分別の説明

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



負担金及び交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






滅債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

科目区分別の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込のものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込のものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



負担金及び交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





負担金及び交付金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金



精華町国民健康保険病院事業会計規則

令和6年3月29日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
令和6年3月29日 規則第5号