○精華町学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する規則

令和6年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 町長は、精華町が設置する学校において、学校給食(法第3条第1項に規定する学校給食をいう。以下同じ。)を実施するものとする。

(学校給食の申込み)

第3条 学校給食を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、学校給食申込書(別記様式第1号)によりあらかじめ町長に申し込まなければならない。

(学校給食費の徴収)

第4条 法第11条第2項において学校給食を受ける児童等の保護者の負担とされている経費に充てるための費用(以下「学校給食費」という。)は、徴収しない。

(学校給食を受けない日)

第5条 学校給食を受ける児童等の保護者は、次の各号に該当するときは、児童等が学校給食を受けない日の5日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)は算入しない。)前までに在学する学校に連絡するものとする。

(1) 転出等の事由により年度途中に学校給食を受けなくなるとき。

(2) 連続して5日以上欠席することにより学校給食を受けないとき。

(3) 食物アレルギー等の事由により学校給食の1日における全ての飲食物を喫食しないとき。

(教職員等給食の申込み)

第6条 児童等が受ける学校給食に相当する給食(以下「教職員等給食」という。)の提供を受けようとする学校及び精華町防災食育センターに勤務する者(以下「教職員等」という。)は、教職員等給食申込書(別記様式第2号)によりあらかじめ町長に申し込まなければならない。

(教職員等給食費の徴収)

第7条 町長は、教職員等給食の提供を受ける教職員等から、当該提供に要する費用のうち教職員等が負担すべきものとして、次の各号に掲げる教職員等の区分に応じ、教職員等1人1食につき当該各号に定める額(以下「教職員等給食費」という。)を徴収する。

(1) 小学校に勤務する者 270円

(2) 中学校及び精華町防災食育センターに勤務する者 320円

2 前項の規定にかかわらず、教職員等給食の提供を受ける教職員等のうち食材に関して特別の配慮が必要であると認められるものに係る教職員等給食費の額は、同項に定める額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(教職員等給食費の納付)

第8条 教職員等給食の提供を受ける教職員等は、前条に定める教職員等給食費に当該年度において提供を受ける予定の総食数を乗じて得た額を、町長が定める方法により納付しなければならない。

(教職員等給食費の納期限)

第9条 前条の規定により納付する教職員等給食費は、3月については当月の10日、それ以外の月については翌月の10日(これらの日が日曜日等に当たるときは、その日以降最初に到達する日曜日等でない日)までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、転任その他の特別の事由により同項の規定による納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(教職員等給食の提供を受けない日)

第10条 教職員等は、次の各号に該当するときは、教職員等給食の提供を受けない日の5日(日曜日等は算入しない。)前までに学校長又は精華町防災食育センター長に報告するものとする。

(1) 転任等の事由により年度途中に教職員等給食の提供を受けなくなるとき。

(2) 連続して5日以上勤務しないことにより教職員等給食の提供を受けないとき。

(3) 食物アレルギー等の事由により教職員等給食の1日における全ての飲食物を喫食しないとき。

2 町長は、教職員等が前項の規定による報告を行ったときその他特別の事由があると認めるときは、当該教職員等に係る納付すべき教職員等給食費の額を減額することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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精華町学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する規則

令和6年3月29日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)