○精華町文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱
令和5年11月30日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3の規定に基づく精華町文化財保存活用地域計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に当たり、必要な事項を検討するため、同法第183条の9の規定に基づき、精華町文化財保存活用地域計画作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 計画の作成及び変更に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財に関係する団体の関係者
(3) 商工・観光・産業に関係する機関及び団体の関係者
(4) 文化財に関係する京都府の職員
(5) 町政の総合企画・商工・観光・産業に関係する精華町の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会の会議に出席を求め、意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる協議会及び会長の職務を行う者がいない場合における協議会の招集並びに会長が選任されるまでの間の協議会の主宰は、教育長が行う。