○精華町立学校における医療的ケア実施要綱

令和5年11月30日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立学校(以下「学校」という。)において、児童生徒に対して医療的ケアを実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療行為であり、医師の指示で保護者が日常的に実施している行為をいう。

(対象者)

第3条 医療的ケアの対象者は、学校に在籍し、又は当年度若しくは次年度に在籍を予定している児童生徒で、保護者から医療的ケアの実施希望があり、精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校において医療的ケアを実施することが可能と認めたもの(以下「対象者」という。)とする。

(実施者)

第4条 医療的ケアは、教育委員会が学校に配置する看護師(以下「学校看護師」という。)が実施する。

2 学校看護師が学校に不在等、医療的ケアが実施できない場合は、保護者が実施する。

(実施条件)

第5条 医療的ケアを実施するための条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に該当する実施内容であること。

(2) 医療的ケアの必要性が長期間にわたって存在し、かつ、対象者の身体の状態が安定していること。

(3) 保護者からの申請に基づき、この要綱に定める手続を経て行われるものであること。

(4) 対象者の安全性を確保するため、保護者及び医師との連絡体制が整っていること。

(実施手続)

第6条 医療的ケアの実施を希望する保護者は、医療的ケア実施申請書(別記様式第1号)及び医療的ケアに関する医師指示書(別記様式第2号。以下「医師指示書」という。)を対象者が在籍し、又は当年度若しくは次年度に在籍を予定している学校の校長(以下「校長」という。)を通じて教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、前条の実施条件に鑑みて、医療的ケアの実施の可否を判断し、校長を通じて医療的ケア実施通知書(別記様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた保護者は、医療的ケア実施同意書(別記様式第4号)を校長に提出しなければならない。

4 保護者及び教育委員会は、第1項の申請書の内容に変更が生じた場合は、改めて第1項から第3項に定める手続を行わなければならない。

5 教育委員会は、対象者の心身の状態等に鑑みて、安全性の確保が困難であると医師が判断したとき及び中止が相当であると教育委員会が認める事項が生じたときは、医療的ケアの中止を医療的ケア中止決定通知書(別記様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(医療的ケア安全委員会)

第7条 校長は、医療的ケアを安全かつ適正に実施するため、学校に医療的ケア安全委員会(以下「安全委員会」という。)を設置する。

2 安全委員会は、校長、教頭、学級担任、養護教諭その他校長が指名する者をもって組織する。

3 安全委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 安全委員会の委員長は、校長とし、副委員長は、教頭とする。

5 安全委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 医療的ケアの実施体制に関すること。

(2) 医療的ケアの実施計画に関すること。

(3) 医療的ケアの実施内容に関すること。

(4) 医療機関、消防署等との連絡体制の整備に関すること。

(5) その他校長が必要と認める医療的ケアに関すること。

(校長の役割)

第8条 校長は、医療的ケアの実施において、次に掲げる役割を担う。

(1) 第6条第2項の規定による通知があったときは、医療的ケア実施に関する個別マニュアル(別記様式第6号。以下「個別マニュアル」という。)を学校看護師に作成させ、医師の承認を得ること。

(2) 医療的ケア実施に関する個別研修について(依頼)(別記様式第7号)により、医師に個別研修を依頼し、学校看護師に手技・手順、実施上の留意事項及び個別マニュアルの内容について研修を受けさせること。

(3) 学校看護師が前号の個別研修を修了したときは、個別マニュアルに基づいて医療的ケアを行うことについて、医療的ケア実施に関する個別研修の修了について(別記様式第8号)により、医師の承認を得ること。

(4) 学校看護師に、医師指示書に基づき、医療的ケアに関する健康状態及び実施状況記録簿(別記様式第9号。以下「記録簿」という。)とともに実施内容を報告させること。

(5) 対象者の健康状態に異常が認められた場合は、保護者又は医師に連絡し、必要な応急的措置を行う体制を構築すること。

(6) 教職員に医療的ケアに係る基本的な知識を習得させるための研修を実施し、学校看護師を中心に教職員が連携協力して組織的に対応する体制を構築すること。

(教育委員会への報告)

第9条 校長は、前条第3号の承認を受けたときは、医療的ケア実施計画書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、各年度終了後速やかに当該年度の医療的ケアの実施状況について、医療的ケア実施報告書(別記様式第11号)により教育委員会へ報告しなければならない。

(緊急体制)

第10条 校長は、緊急時に対応するため、医療機関等の関係機関の連絡支援体制の整備を図るとともに、緊急時対応マニュアル(別記様式第12号)を医師の指導助言を受けて作成し、保護者及び医師との連絡を速やかに行うことができる緊急体制を整備する。

2 校長は、医療的ケアに係る事故が発生した場合は、速やかに対応を図るとともに、事故原因、対応状況及び結果等を医療的ケア実施に関する事故報告書(別記様式第13号)により教育委員会に報告しなければならない。

(学校看護師の役割)

第11条 学校看護師は、医療的ケアの実施において、次に掲げる役割を担う。

(1) 医師指示書に基づく対象者の個別マニュアルを作成すること。

(2) 医師による個別研修を受けること。

(3) 医師に承認を受けた医療的ケアを実施すること。

(4) 医療的ケアの実施に必要な医療機器・器具の作動状況を確認すること。

(5) 記録簿を作成し、実施内容を報告すること。

(6) 医療的ケアの実施に当たり、医師、教職員及び保護者との連携に努めること。

(7) その他医療的ケアの実施に関して必要なこと。

(保護者の役割)

第12条 保護者は、第6条第2項の通知書に基づき、次に掲げる役割を担う。

(1) 対象者の健康状態等を、記録簿により学校看護師に伝えること。

(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器・器具及び消耗品を用意すること。

(3) 医療的ケアの実施に必要な医療機器・器具及び消耗品を定期的に点検し、管理に万全を期すこと。

(4) 医療的ケアの開始当初等、医療的ケアの引継ぎが完了し、学校看護師が安全かつ確実に実施できるようになるまでの間は、医療的ケアを行うこと。

(5) 対象者の体調不良時等には、安全性を確保するため医療的ケアを行うこと。

(6) 緊急の場合の連絡先を学校に伝え、連絡があった場合は速やかに対応すること。

(経費)

第13条 教育委員会は、学校看護師に係る人件費を負担する。

2 申請手続等に係る医療機関に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアの実施に必要な医療機器・器具及び消耗品は、保護者の負担とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この要綱の施行前においても、この要綱に基づく事務の実施に必要な行為を行うことができる。

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精華町立学校における医療的ケア実施要綱

令和5年11月30日 教育委員会要綱第3号

(令和6年4月1日施行)