○集合住宅等に係る水道料金の特例適用に関する規程

令和5年8月30日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町水道事業給水条例(昭和63年条例第13号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づく水道料金の適用について、必要な事項を定めるものとする。

(集合住宅等の基準)

第2条 条例第23条の2の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 建物の構造が、次のからまでに該当すること。

 2以上の居住の用に供する戸又は室(専用の出入り口を有し、かつ、他の部分と完全に区画され、独立しているものに限る。以下同じ。)を有していること。

 各戸又は室に給水設備(トイレ、風呂、台所等)があること。

 店舗、事務所等が併設されている建物にあっては、住居戸数が店舗等の戸数を超え、かつ住居面積が建物の延べ床面積の2分の1以上であること。

(2) 当該物件に関して、水道使用者等から集合住宅等に係る水道料金の特例適用申請書(別記様式第1号)の提出があったこと。

(使用戸数)

第3条 条例第23条の2第1号の使用戸数は、入居戸数(住居及び店舗等の入居戸数の合算)とする。

2 水道使用者等は、使用戸数に変更があった場合には、変更後の戸数を集合住宅等使用戸数変更届出書(別記様式第2号)により届け出るものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に精華町水道事業給水条例第30条の規定による減免の適用を受けるために集合住宅等の料金の算定に関して減免申請書が提出され、又は覚書が交換されている給水契約については、この規程の施行の時において、第2条第2号の規定による申請書の提出がなされたものとみなす。

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集合住宅等に係る水道料金の特例適用に関する規程

令和5年8月30日 規程第12号

(令和5年8月30日施行)