○精華町産科受診等支援事業実施要綱
令和5年6月30日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村民税非課税世帯の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるための産科受診等支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施医療機関 妊婦の健康診査又は分娩を取り扱う医療機関、診療所及び助産所をいう。
(2) 初回産科受診料 実施医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用をいう。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 初回産科受診料の助成
(2) 実施医療機関との連絡調整
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 精華町に住所を有する市町村民税非課税世帯妊婦
(2) 出産を希望する妊婦
(3) 妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援を行うため、実施医療機関と精華町が連携して支援を行うことに同意する妊婦
(助成対象経費及び助成額)
第5条 助成の対象は、令和5年4月1日以降に支払いのあった初回産科受診料とする。
2 この事業の助成額は、初回産科受診料の自己負担額とする。ただし、1回の妊娠につき1回の妊娠判定を対象とし、10,000円を限度とする。
(1) 初回産科受診料に係る領収書及び診療明細書の原本
(2) 金融機関振込先が確認できるもの
(3) 申請者の属する世帯全員の市町村民税の課税状況を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、妊娠判定を受けた受診日から起算して6か月以内に行うものとする。
(交付の決定及び交付)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。
3 町長は、第1項の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(実施医療機関との連携)
第8条 町長は、実施医療機関に対して、精華町産科受診等支援事業に係る情報提供書(別記様式第3号)及び妊娠届出時の面談記録について情報提供するものとする。
2 町長は、前項の情報提供に当たり申請者の社会的環境及び身体的状況等について確認した情報を、実施医療機関に提供するものとする。
3 町長は、実施医療機関からの申請者の妊婦健康診査の受診状況や受診結果等の情報提供に基づき、必要な支援を実施するほか、実施医療機関と連携して継続支援を行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 助成金の支払いを受けた申請者は、その支払いが偽りその他不正な行為による申請に基づくものであったときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。