○精華町デジタル田園都市国家構想推進本部設置要綱

令和5年6月30日

要綱第23号

(設置)

第1条 デジタル技術を活用し、本町の地域特性を活かした社会課題の解決及び住民サービス向上と行政事務の効率化を図る施策を全庁的に推進するため、精華町デジタル田園都市国家構想推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 国等のデジタル田園都市国家構想の実現に係る情報の収集及び共有に関すること。

(2) デジタル技術の活用による新たな住民サービスの提供等を通じて、地域課題の解決及び住民サービス向上と行政事務の効率化を図る施策の全庁的な推進及び総合調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長、本部員は別表に定める職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部を総理し、代表する。

4 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第4条 本部に事務局を置き、事務局長に総務部長をもって充てる。

(参画)

第5条 本部の会議に、必要に応じて他の職員又は専門家を参画させることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部デジタル推進室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

本部員

教育長、総務部長、総務部担当部長、住民部長、健康福祉環境部長、事業部長、事業部次長、教育部長、消防長、上下水道部長

精華町デジタル田園都市国家構想推進本部設置要綱

令和5年6月30日 要綱第23号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
令和5年6月30日 要綱第23号