○精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金交付要綱

令和5年4月26日

要綱第18号

精華町ふれあいサロン推進事業実施要綱(平成14年要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的に、高齢者の通いの場を運営する団体等に対して、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通いの場」とは、地域の集会所等で社会参加、生きがいづくり及び介護予防に資することを目的とする高齢者が高齢者同士又は高齢者と各世代間との交流や実情に応じた多様な活動を行う場として集える場をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高齢者等の介護予防を推進するために、地域において効果的かつ継続的な取組を行う町内の住民組織、ボランティアグループ、団体、又は町長が認める者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 活動内容を次に掲げる一部又は全部の内容とすること。

 介護予防に資する活動を目的とした体操又はレクリエーション

 仲間づくり又は生きがいづくり活動

(2) おおむね1年以上継続して実施すること。

(3) 1回当たりの実施時間が1時間以上であり、月1回以上実施すること。

(4) 2人以上のスタッフ(ボランティア等)を設置すること。

(5) 参加者が特定の者に限定されず、広く地域住民を受け入れる体制であること。

(6) 1回の開催について、少なくても5人以上の高齢者(町内に住所を有する65歳以上の者)が参加し、参加者の半数以上が高齢者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 特定の趣味の集まり等の参加者が限定される事業

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(4) 法令又は公序良俗に反する事業

(5) 町の補助金等の交付を受けて実施する事業

(6) 町の委託契約に基づき実施する事業

(実施施設)

第5条 各自治会等の協力のもと、各地区集会所等を利用して実施するものとする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当な施設において実施することができるものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費から参加者の負担金等を控除した実支出額とし、別表第2のとおりとする。

2 国又は地方公共団体等が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている場合は、当該補助の対象となる経費については補助対象経費から除くものとする。

3 補助金の交付は、補助対象事業を開始した年度及び翌年度の2回に限るものとする。

(補助金の交付の申請)

第8条 規則第4条の申請書は、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の事業計画書は、事業計画(変更)(事業完了実績書)(別記様式第2号)とする。

3 規則第4条の収支予算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

4 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。

(決定の通知)

第9条 規則第6条の規定による通知は、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとし補助金の交付を適当と認めないときは、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(補助金の変更申請)

第10条 規則第9条第1項の変更内容及び理由を記載した書類は、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業に係る事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)及び規則第4条に規定する添付書類とする。

2 規則第9条第2項において準用する規則第6条の規定による通知は、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金に係る事業計画変更承認通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(実績報告)

第11条 規則第11条の補助事業等完了実績報告書は、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金実績報告書(別記様式第8号)とする。

2 規則第11条の収支決算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画(変更)(事業完了実績書)(別記様式第2号)

(2) 精華町介護予防・通いの場づくり推進事業報告書(別記様式第9号)

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 規則第12条第1項の規定による通知は、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金確定通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助対象者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町介護予防・通いの場づくり推進事補助金交付請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助対象者に交付する。

(概算払)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず規則第5条第1項の規定により交付の決定をした補助金の額の3分の2を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町介護予防・通いの場づくり推進事業概算払請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付を受けた額の全部又は一部について返還を命じることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 事業の実施等について不正な行為があったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

補助対象経費(第6条関係)

補助対象名称

報償費

旅費

消耗品費

印刷製本費

光熱水費

保険料

郵便料

使用料及び賃貸料

備品購入費

上記のほか事業実施に必要であると町長が認める経費

別表第2

補助金の額(第7条関係)

区分

1年目

2年目

高齢者10人未満

100,000円以内

25,000円以内

高齢者10人以上

200,000円以内

50,000円以内

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精華町介護予防・通いの場づくり推進事業補助金交付要綱

令和5年4月26日 要綱第18号

(令和5年4月26日施行)