○精華町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年4月24日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者の社会参加及び地域交流を促すため、高齢者に対し補聴器の購入費の助成をすることに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 精華町内に住所を有し、満65歳以上の者であること。

(2) 中等度難聴者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付に該当せず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者であること。

(3) 指定医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められたこと。

(4) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。

2 前項第2号の中等度難聴者とは次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 両耳聴力が40dB以上70dB未満の者。

(2) 両耳又は片耳の聴力が40dB未満だが補聴器の必要性を医師により認められた者。

(3) その他、特に補聴器の使用が必要であると医師により認められた者。

(助成内容)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する、管理医療機器である補聴器(片耳につき1台に限る。)の購入に要する経費とする。

2 助成対象経費には、附属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、送料、診察料、文書料その他町長が助成対象経費に適さないと認める経費を含まない。

(助成額)

第4条 助成の額は、前条の規定による補聴器を購入した経費とし、2万円を上限とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 規則第4条の申請書は、精華町高齢者補聴器購入費助成事業申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 精華町高齢者補聴器購入費助成事業に係る医師意見書(以下「意見書」という。)(別記様式第2号)(医師が補聴器の使用の必要性を認める旨を記載したものに限る。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書及び購入する商品の型番がわかるカタログ

(3) その他町長が必要と認める書類

3 規則第4条の町長が定める時期は意見書の記入日より60日とする。

(決定の通知)

第6条 規則第6条による通知は、精華町高齢者補聴器購入費助成決定(却下)通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条により助成の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」)は、速やかに、補聴器を購入し、その代金を全額支払うものとする。

(助成金の交付)

第8条 交付決定者が補聴器を購入したときは、精華町高齢者補聴器購入費助成金請求書(別記様式第4号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に対して助成金(1円未満切り捨て)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年4月24日 要綱第17号

(令和5年4月24日施行)