○精華町立体育館・コミュニティーセンターに設置する防犯カメラの運用に関する規程

令和5年3月30日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、犯罪の防止とプライバシーの保護を図ることを目的として、精華町立体育館・コミュニティーセンター(以下「むくのきセンター」という。)における防犯カメラの適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止や犯罪発生後の事件の解明等を目的として設置する画像記録機能を備えたカメラ装置をいう。

(2) 画像データ 防犯カメラによって撮影された映像記録をいう。

(防犯カメラ設置場所等)

第3条 防犯カメラ設置場所及び設置台数並びにその撮影範囲については、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラの設置場所は、むくのきセンターにおける利用者の安全確保、犯罪の防止等の設置目的のために防犯カメラ設置の必要性が高く、かつ、プライバシーが最大限に保護されるような場所とすること。

(2) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(3) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲とすること。

(4) 自身の個人情報が取得されうることを認識させるため防犯カメラ設置区域内の出入口など見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(管理責任者の指定)

第4条 防犯カメラの適正な運用を図るため、防犯カメラの管理責任者を置き、生涯学習課長をもって充てる。

2 管理責任者は、必要があると認めるときは、むくのきセンターにおける防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、むくのきセンターに係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせることができる。この場合において、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この規程の趣旨を遵守するよう求めなければならない。

3 防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認めるときは、むくのきセンターの防犯カメラの運用状況に関し、指定管理者又は管理運営受託者から報告を求め、若しくは必要な指示を行うことができる。

(管理責任者等の責務)

第5条 管理責任者又は防犯カメラの運用に関する事務を行う者(以下「管理責任者等」という。)は、プライバシーに十分配慮するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 知り得た情報を漏えいし、又は不当な使用をしないこと。管理責任者等でなくなった後も同様とする。

(2) 管理責任者等以外の者が、画像データにより知り得た情報の漏えい又は不当な使用をしないよう必要な措置を講じること。

(3) その他適切な管理・運用に関し、必要な措置を講じること。

(画像データの保管等)

第6条 防犯カメラにより撮影された画像データは、次のとおり厳重に保管しなければならない。

(1) 画像データの不必要な複写や加工、外部持出しを行わないこと。

(2) 画像データの記録媒体は、保管庫に施錠して保管すること。

(3) 画像データの記録媒体の取扱いについて、アクセス制限のほか部屋の施錠や関係者以外の立入を制限するなど、安全管理対策を万全にしておくこと。

(4) 画像データの保管期間は、目的達成のため必要最小限の期間とすること。プライバシーの保護や安全管理のため、画像データの保管はできるだけ短期間とし、「最大1か月以内」とすること。

(5) 保管期間が終了した画像データは、復元不能となるよう確実に消去し、媒体を廃棄する場合は、破砕するなど、画像データが読み取れない状態にすること。

(画像データの利用・提供の制限)

第7条 管理責任者等は、プライバシーなどの人権が侵害されることのないよう、画像データを他の目的での利用や他の者への閲覧・提供を禁止することとする。ただし、次に掲げる場合を例外として、画像データを閲覧・提供することができる。この場合において、管理責任者等は、提供日時、提供先、提供の目的・理由、画像データの内容などを記録しなければならない。

(1) 法令に基づく照会があった場合

裁判官が発する令状に基づく場合や、捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)、弁護士会からの照会(弁護士法第23条の2第2項)に基づく場合などをいう。ただし、画像データを複写して提供する場合は、原則として裁判官が発する令状又は捜査機関からの文書によることとする。

(2) 町民等の生命、身体及び財産の安全の確保、その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する場合で、個人の生命、身体及び財産の安全を守るために、収集の目的以外の利用又は提供する以外に適当な手段がなく、かつ、時間的余裕のない場合をいう。

(3) 当該画像データに自身の個人情報が記録された本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

本人の同意があるとき又は本人の申出により画像データを提供する場合は、他の人の画像データが見えないように配慮しなければならない。

(苦情対応)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切に対応しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

精華町立体育館・コミュニティーセンターに設置する防犯カメラの運用に関する規程

令和5年3月30日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)