○精華町学校給食費補助金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町立小・中学校の学校給食における給食費(以下「学校給食費」という。)の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒の食育の推進及び心身の健全な発達を図るため、精華町学校給食費補助金を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は精華町立小学校及び中学校の学校長に交付するものとする。
2 補助金の額は、児童生徒の学校給食費1食当たり町長が別に定める補助基本額に、学校給食の年間実施回数を乗じて得た額とする。
(学校長の事務)
第5条 補助金の申請、請求、受領及び返還の手続きは、保護者から権限の委任を受けた当該児童生徒の在籍する精華町立小・中学校の学校長(以下「学校長」という。)が行うものとする。
(補助金の交付申請等の委任)
第6条 補助対象者は、委任状(別記様式第1号)により補助金の交付の申請、請求、受領及び返還に関する権限を学校長に委任するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする学校長は、精華町学校給食費補助金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた学校長は、補助事業が完了したときは、精華町学校給食費補助金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 学校長は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、精華町学校給食費補助金概算払申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
5 補助金の概算払いを受けた学校長は、補助事業が完了したときは精華町学校給食費補助金概算払精算書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定を受けた学校長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の整理等)
第15条 学校長は、補助事業の対象となる経費並びに事業に関する収入及び支出の帳簿を備え、経理を明確にし、会計年度終了後は、監査を実施し、すみやかに給食会計収支決算書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、町立中学校の学校給食費については、中学校給食が開始した日の属する月から適用する。