○私立幼稚園運営補助金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、精華町が私立幼稚園に対し行う運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、国及び地方公共団体以外のものが設置する町内の幼稚園をいう。
(2) 園児 町内に住所を有し、かつ、私立幼稚園に在園している者をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、300,000円及び3,000円に当該年度の5月1日時点での園児の数を乗じた額の合計額とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の代表者(以下「申請者」という。)は、私立幼稚園運営補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を当該年度の6月末日までに町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。