○私立幼稚園運営補助金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、精華町が私立幼稚園に対し行う運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、国及び地方公共団体以外のものが設置する町内の幼稚園をいう。

(2) 園児 町内に住所を有し、かつ、私立幼稚園に在園している者をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、300,000円及び3,000円に当該年度の5月1日時点での園児の数を乗じた額の合計額とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の代表者(以下「申請者」という。)は、私立幼稚園運営補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を当該年度の6月末日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、必要に応じて調査を行い、補助金を交付することを決定したときは、私立幼稚園運営補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、私立幼稚園運営補助金交付請求書(別記様式第3号)により、補助金を町長に請求しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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私立幼稚園運営補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)