○精華町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和5年3月30日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等及びその家族が地域で自分らしく安心して生活できる環境の整備を図るため、認知症高齢者等が日常生活における偶然の事故によって、法律上の損害賠償責任を負った場合にこれを補償する個人賠償責任保険に、町が加入する認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「保険事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保険事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されていること。

(申請)

第3条 保険事業を利用しようとする対象者又はその家族等は、精華町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定による決定は、精華町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(保険契約者)

第5条 町長は、事業の利用を認めた対象者を被保険者として保険会社と保険契約を締結し、その保険料を負担するものとする。

(補償の対象)

第6条 保険事業の補償の対象は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えた等により、被保険者及びその家族等が法律上の損害賠償責任を負ったときとする。

2 保険事業による補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約の約款及び特約条項で規定される範囲とする。

(変更及び廃止の届出)

第7条 被保険者又はその家族等は、申請事項に変更が生じたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに精華町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 被保険者が死亡したとき。

(2) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 被保険者が保険加入を辞退するとき。

(取消し)

第8条 町長は、前条の規定に関わらず、被保険者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は被保険者として適当でないと認めるときは、保険の加入を取り消すものとする。

(保険金請求の手続)

第9条 被保険者又はその家族等は、補償の対象となる事故が発生したときは、保険会社が指定する窓口へ連絡し、保険会社が指定する手続きを行い、保険金を請求するものとする。

(事故受付の報告)

第10条 保険会社は、前条の規定による請求があったときは、請求があった月の翌月10日までに事故受付報告書を町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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精華町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和5年3月30日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)